判旨
被告人及び弁護人が供述調書を証拠とすることに同意している場合、刑訴法326条1項に基づき、伝聞例外として証拠能力が認められる。
問題の所在(論点)
被告人及び弁護人が公判において供述調書の証拠採用に同意した場合、当該調書の証拠能力を争うことができるか(刑事訴訟法326条の「同意」の効力)。
規範
刑事訴訟法326条1項は、検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、裁判所が相当と認めるときに限り、証拠とすることができる旨を規定している。この同意は、伝聞証拠の証拠能力を認めるための手続的要件であり、被告人側の防御権の放棄に基づく証拠能力の付与を意味する。
重要事実
被告人及びその弁護人は、第一審の公判手続において、特定の供述調書を証拠とすることについて明確に同意を与えていた。その後、弁護人は上告審において、当該供述調書の証拠採用を不服として上告を申し立てた。
あてはめ
本件記録(第一審公判調書)によれば、被告人及び弁護人は所論の供述調書を証拠とすることに明らかに同意している事実が認められる。このように、適法な手続によって証拠同意がなされた以上、当該供述調書は刑訴法326条1項の要件を満たしており、証拠能力を有すると解される。したがって、後からその証拠採用を不当として争うことは認められない。
結論
被告人及び弁護人が証拠同意を与えた供述調書については、証拠能力が認められ、これに基づき判決の基礎とすることは正当である。
実務上の射程
証拠同意(326条)の効力を確認した極めて簡潔な決定である。実務上は、一度なされた有効な同意を撤回・更新するには特段の事情が必要とされるが、本判決は「明確な同意」がある場合には当然に証拠能力が認められるという基本原則を示すものとして活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)1457 / 裁判年月日: 昭和27年11月27日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が供述調書の証拠採用に同意している場合、伝聞法則の例外として適法に証拠能力が認められ、訴訟手続上の違法は存在しない。 第1 事案の概要:検察官が第一回公判廷において書証の取調請求を行ったが、後にこれを取り下げ、裁判官も取調べない旨の決定を下した。一方で、特定の供述調書(本件ではAの供述調書)…