判旨
伝聞証拠であっても、証拠とすることに同意がある場合には、刑事訴訟法326条に基づき証拠能力が認められる。また、証言の重要部分を証拠から除外して同意した場合、その範囲において証拠として採用することは適法である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法326条に基づき伝聞証拠への同意がなされた場合、その証拠能力はどう扱われるか。また、書面の一部(日時・数量等)を除外して同意した場合の適法性が問題となる。
規範
刑事訴訟法326条は、検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述について、裁判所が相当と認めるときに証拠能力を付与する。本条は伝聞排除法則の例外として、当事者の処分権と手続的保障の放棄を根拠とするものであるため、書面の一部を特定して同意し、その範囲で証拠とすることも許容される。
重要事実
被告人が窃盗等の罪で起訴された事案において、検察官はB作成の「盗難顛末書」を証拠として提出した。被告人及び弁護人は、同書面のうち「日時、数量」の点を除外した上で、証拠とすることに同意した。第一審裁判所は、この同意に基づき、月日および数量を除いた部分を盗難の証拠として採用し、他の証拠(Aの証言等)と併せて事実を認定した。これに対し弁護側は、当該顛末書が伝聞証拠であり、証拠採用は違憲・違法であるとして上告した。
あてはめ
本件における盗難顛末書は、本来伝聞証拠に該当し得るものであるが、被告人及び弁護人は「日時、数量を除き」証拠とすることに同意している。刑事訴訟法326条は、同324条等の伝聞禁止規定にかかわらず、同意がある場合には証拠能力を認める規定である。また、裁判所も同意の範囲に従い、除外された日時等については他の証拠により認定し、顛末書の内容自体を証拠としたことは、当事者の意向を尊重した適法な証拠調べである。さらに、被告人側は第一審で異議を申し立てておらず、証人尋問の機会を放棄したと認められるため、手続上の違法も存在しない。
結論
伝聞証拠であっても、刑訴法326条の同意がある以上、証拠能力は認められる。一部除外の同意に基づき証拠採用した原審の判断に違憲・違法はない。
実務上の射程
実務上、伝聞証拠の一部にのみ同意する「一部同意」の有効性を裏付ける判例として重要である。答案上では、伝聞法則の例外(326条1項)を検討する際、当事者の同意があれば、証拠の一部を切り出して採用することが可能である旨を述べる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)901 / 裁判年月日: 昭和27年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人及び弁護人が供述調書を証拠とすることに同意している場合、刑訴法326条1項に基づき、伝聞例外として証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人及びその弁護人は、第一審の公判手続において、特定の供述調書を証拠とすることについて明確に同意を与えていた。その後、弁護人は上告審において、当該供述…