第一点所論Aの供述中伝聞に関する部分は、第一審判決は、これを証拠としなかつたものとみとめるを相当とする。(昭和二七年(あ)五六九四号、同二九年二月一八日第一小法廷判決参照)
証人の供述中の伝聞にかかる部分は証拠とせず、その他の証拠を罪証の用に供したと認められる場合
刑訴法335条1項,刑訴法320条,刑訴法324条2項
判旨
供述中に伝聞部分が含まれる場合であっても、第一審判決が当該部分を証拠として採用していないと認められるときは、それ以外の証拠により犯罪事実を認定できる限り、判決に影響を及ぼす違法はない。
問題の所在(論点)
証拠能力を欠く伝聞部分を含む供述について、裁判所がその部分を事実認定に用いていないと判断できる場合に、なお証拠法の違反として破棄すべき理由となるか(刑訴法320条1項、411条等の適用関係)。
規範
証拠能力のない伝聞証拠が供述の一部に含まれている場合であっても、裁判所が当該伝聞部分を事実認定の基礎から排除しており、かつ、伝聞部分を除いた他の適法な証拠によって犯罪事実の認定が可能であるならば、実体法上の認定に誤りはないものと解する。
重要事実
被告人の有罪認定において、証人Aの供述が証拠として用いられた。当該供述の中には、伝聞に該当する部分が含まれていたが、第一審判決は当該伝聞部分を証拠として採用せず、それ以外の証拠によって犯罪事実を認定していた。
あてはめ
第一審判決の文脈から、証人Aの供述のうち伝聞にあたる部分は事実認定の証拠から除外されているとみるのが相当である。また、記録によれば、当該伝聞部分を除外したとしても、第一審判決が挙げている他の証拠によって、被告人の犯罪事実を認定するのに十分であると認められる。
結論
本件における伝聞部分の混入は、判決を破棄すべき理由(刑訴法411条)には当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
一つの供述の中に伝聞と非伝聞が混在している場合に、裁判所が適切に分離して判断しているかを評価する際の指針となる。実務上は、判決書がどの範囲を証拠として採用したかを特定し、伝聞排除の原則との整合性を検討する際に引用される。
事件番号: 昭和26(あ)3202 / 裁判年月日: 昭和29年1月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】伝聞証拠であっても、証拠とすることに同意がある場合には、刑事訴訟法326条に基づき証拠能力が認められる。また、証言の重要部分を証拠から除外して同意した場合、その範囲において証拠として採用することは適法である。 第1 事案の概要:被告人が窃盗等の罪で起訴された事案において、検察官はB作成の「盗難顛末…