所論証人Aの証言については、同証言中伝聞にわたる部分は、第一審裁判所において排除決定をしていること記録上明らかであるから、第一審判決は、右の部分を除いて同証言を採証したものと解するを相当する。
証人の供述中の伝聞部分を排除してその余を罪証の用に供したと認められる場合
刑訴法320条,刑訴法335条1項,刑訴法309条,刑訴規則205条の6
判旨
証言の一部に伝聞部分が含まれる場合であっても、裁判所が当該部分の排除決定をしているときは、残りの非伝聞部分を証拠として採録することが認められる。
問題の所在(論点)
証言の一部に伝聞部分が含まれる場合に、裁判所が排除決定を経た上で当該証人を証拠として採用することが、伝聞法則(刑訴法320条1項)に違反するか。
規範
証言の一部に伝聞法則(刑事訴訟法320条1項)に抵触する部分がある場合、裁判所が当該伝聞部分を証拠から排除する旨の決定を行ったのであれば、判決において当該証人につき「証拠として採用する」旨を述べることは、排除された部分を除外した残余の適法な証拠能力を有する部分を採証する趣旨と解される。
重要事実
第一審裁判所において、証人Aの証言のうち伝聞にわたる部分について排除決定がなされた。その後、第一審判決は証人Aの証言を証拠として採録したが、弁護人はこれが伝聞証拠の禁止に触れる旨を主張して上告した。
あてはめ
本件では、記録上、第一審裁判所が証人Aの証言中、伝聞にわたる部分について明示的に排除決定を行っている事実が認められる。したがって、第一審判決が証人Aの証言を証拠として掲げているのは、あらかじめ排除された伝聞部分を除いた、適法な証拠能力を有する部分のみを対象としていると解するのが相当である。ゆえに、違法な証拠調べは行われていないといえる。
結論
排除決定がなされている以上、伝聞部分を除いた採証は適法であり、判決に違憲・違法な点は認められないため、上告は棄却される。
実務上の射程
証人尋問において供述の一部に伝聞が含まれた場合の実務的処理を規定した判例。答案上は、証言の一部に証拠能力が欠ける部分がある場合でも、排除決定等によりその部分を適切に分離・除外して評価すれば、残余の部分に基づく事実認定は適法であるとする「証拠の不可分性」の例外を示す際に活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)3202 / 裁判年月日: 昭和29年1月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】伝聞証拠であっても、証拠とすることに同意がある場合には、刑事訴訟法326条に基づき証拠能力が認められる。また、証言の重要部分を証拠から除外して同意した場合、その範囲において証拠として採用することは適法である。 第1 事案の概要:被告人が窃盗等の罪で起訴された事案において、検察官はB作成の「盗難顛末…