判旨
裁判所が供述証拠の一部を採用する場合、判決に明示がなくとも、特段の事情がない限り、供述のうち判示の事実に反する部分は当然に除外して証拠としたものと解される。一部採用の法理に基づき、証拠能力のある供述調書のうち要証事実に関連する部分のみを証拠として採用することは適法である。
問題の所在(論点)
供述調書の一部に判示事実に反する記載が含まれる場合、裁判所が当該調書を証拠として掲げながら除外部分を明示しなかったことは、証拠法則に照らし違法となるか。
規範
供述証拠の証拠調べにおいて、裁判所は供述の全部分をそのまま採用しなければならないわけではなく、その一部を採用し他を除外することができる。この場合、判決において証拠として掲げられた供述調書の中に判示事実に反する記載が含まれていても、当然に当該部分は除外されたものと解するのが相当である。
重要事実
被告人の供述を録取した調書について、その一部に品物の処分に関する犯罪事実に合致する記載がある一方で、判示の事実に添わない部分も含まれていた。第一審判決は、この調書を証拠として掲げたが、どの部分を採用しどの部分を除外したかについての明示的な判示を欠いていた。弁護人は、判示に合致しない部分を含む調書を証拠としたことは違法であるとして上告した。
あてはめ
本件供述調書には、品物の処分に関し、犯罪事実の認定の証拠となり得る具体的な供述が記載されている。第一審判決がこの調書を証拠として掲げた際、判示の事実に添わない部分については、あえて言及せずとも「当然これを除外した趣旨」と解するのが合理的である。証拠能力のある書面の一部のみを事実認定の基礎とすることは裁判所の自由な評価に委ねられており、特段の矛盾が生じない限り、不採用部分の明示がなくとも判断に違法は認められない。
結論
裁判所が供述調書の一部を採用し、判示に反する部分を除外したと解される以上、判決に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
証拠の一部採用に関する実務上の基本原則を示す。答案上では、供述証拠の部分的な採用(一部採用・一部棄却)の許容性を論じる際の根拠として活用できる。特に、供述の中に自白と否認が混在する場合でも、自白部分のみを取り出して事実認定の基礎とすることが可能であることを示唆するものである。
事件番号: 昭和26(あ)412 / 裁判年月日: 昭和28年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を内容とする複数の供述調書が存在する場合であっても、それら以外の他の証拠によって自白の真実性が担保されるのであれば、憲法上の補強法則の要求を満たし、有罪判決の基礎とすることができる。 第1 事案の概要:被告人の自白を録取した証拠として、司法警察員作成の供述調書(37丁)及び副検事作成の…