判旨
被告人の供述調書が唯一の証拠ではなく、適法な補強証拠と総合して事実認定が行われている場合、自白のみによる有罪判決を禁じた憲法38条3項等には抵触しない。
問題の所在(論点)
被告人の供述調書(自白)が唯一の証拠として事実認定に用いられ、憲法38条3項または刑訴法319条2項に違反する事態が生じていないか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項は、被告人の自白のみを証拠として有罪とすることを禁じている。裁判所が事実を認定するにあたっては、被告人の供述調書(自白)に加え、これを補完し実体的な真実性を担保するに足りる「補強証拠」を総合して判断しなければならない。
重要事実
被告人が司法警察員および検察事務官に対して行った供述調書が存在し、第一審および原審はこれらを証拠として事実認定を行った。被告人側は、当該供述調書が唯一の証拠であり、かつ内縁の妻の供述が警察官の強要によるものであると主張して上告した。しかし、記録上、第一審判決は自白以外にも補強証拠を挙示しており、また強要が疑われた内縁の妻の供述は、事実認定の資料として採用されていなかった。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の供述調書のみを証拠としているのではなく、判決中に挙げられた補強証拠を総合して判示事実を認定している。したがって、「自白のみによる有罪」という前提を欠く。また、不適切な取調べが主張された内縁の妻の供述についても、事実に即して検討すると、そもそも証拠資料として供されていないため、事実認定の過程に違法はない。
結論
自白のみを証拠とした事実認定とは認められず、憲法および刑訴法の規定に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強証拠の必要性に関する確認的な判例である。答案上は、刑訴法319条2項の検討において、判決が掲げた証拠群の中に自白を補強するに足りる客観的事実や他者の供述(補強証拠)が含まれているかを確認する際の根拠となる。
事件番号: 昭和28(あ)4330 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみならず、適法に証拠調べが行われた客観的な証拠(被害品発見報告書等)が存在する場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条1項の自白のみによる有罪判決の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が自白をした刑事事件において、第一審判決が犯罪事実を認定した。これに対し弁護人は、当該認…