判旨
被告人の自白が存在する場合であっても、その真実性を保障するに足りる補強証拠によって事実認定がなされているのであれば、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白が存在するケースにおいて、いかなる証拠があれば憲法38条3項の「自白のみによる有罪判決の禁止」に抵触しないか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項は、自白のみを証拠として有罪とすることを禁じている。これに反しないためには、自白の内容が真実であることを保障するに足りる補強証拠が必要であり、かかる補強証拠に基づく事実認定が行われていれば足りる。
重要事実
被告人は犯罪事実を自白していたが、上告審において「自白のみによる有罪判決」であるとして憲法違反を主張した。第一審判決は、被告人の自白以外に、その真実性を保障するに足りる補強証拠を採用して事実認定を行っていた。原審(二審)においてはこの憲法違反の主張はなされていなかった。
あてはめ
本件では、第一審において被告人の自白が証拠として提出されているが、判決は自白のみに依拠したものではない。裁判所は、自白の真実性を客観的に担保するに足りる「補強証拠」を併せて用いて事実を認定している。したがって、実質的に自白のみによって有罪とされたわけではなく、憲法が要求する証拠法則の要件を満たしている。
結論
自白の真実性を保障する補強証拠によって事実認定がなされている以上、憲法違反の主張は前提を欠き、上告は棄却される。
実務上の射程
補強証拠の必要性に関する基本的判断枠組み。答案上は、自白の真実性を担保するに足りる証拠(補強証拠)の存否を確認し、自白偏重の事実認定になっていないかを論証する際の根拠となる。
事件番号: 昭和27(あ)5290 / 裁判年月日: 昭和28年2月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白がある場合、盗難届を補強証拠とすることで憲法38条3項の規定に反することなく有罪判決を維持できる。 第1 事案の概要:被告人が窃盗罪で起訴された事案において、第一審判決は被告人の公判廷における自白に加え、被害者から提出された各盗難届を証拠として掲げ、有罪を認定した。これに対し弁護人は、…