判旨
被告人の自白以外に証拠が存在する場合、当該自白を唯一の証拠として事実を認定したことにはならず、憲法38条3項の規定に反しない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項の「自白を唯一の証拠とする認定」の意義。具体的には、第一審判決が被告人の自白以外の証拠を考慮して事実を認定している場合に、同条項違反の余地があるか。
規範
憲法38条3項が禁じる「自白を唯一の証拠として有罪とされる」場合とは、客観的に自白のみしか証拠が存在しないにもかかわらず、それに基づき犯罪事実を認定することを指す。したがって、自白以外の補強証拠が存在し、それらを総合して事実が認定されている場合には、同条項に違反しない。
重要事実
被告人は窃盗の各事実について起訴され、第一審判決において有罪と認定された。弁護人は、第一審が被告人の自白のみを証拠としてこれらの事実を認定したものであると主張し、憲法38条3項違反を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
記録によれば、原判決が維持した第一審判決は、被告人に対する各窃盗の事実を認定するにあたり、被告人の自白のみを証拠としているのではない。自白以外の証拠も存在し、それらに基づいて事実認定が行われている。したがって、弁護人が主張する「自白を唯一の証拠として認定した」という前提そのものが欠如している。
結論
被告人の自白を唯一の証拠として認定しているわけではないから、憲法38条3項違反には当たらない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠(刑訴法319条2項)に関する基礎的な判例。答案上では、補強証拠の必要性の根拠として憲法38条3項を引用し、本判旨の考え方を前提に、どのような証拠が「補強証拠」として自白の真実性を担保しているかを具体的事実から検討する際に用いる。
事件番号: 昭和28(あ)4330 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみならず、適法に証拠調べが行われた客観的な証拠(被害品発見報告書等)が存在する場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条1項の自白のみによる有罪判決の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が自白をした刑事事件において、第一審判決が犯罪事実を認定した。これに対し弁護人は、当該認…