判旨
被告人の自白のみによって有罪判決を下すことは憲法38条3項に反するが、原判決において自白以外の補強証拠が存在することが明らかな場合には、同条項違反の主張は理由がない。
問題の所在(論点)
原判決が、被告人の自白以外に証拠が存在するにもかかわらず、実質的に自白のみに基づいて有罪を認定したといえるか、すなわち憲法38条3項(自白の補強証拠の必要性)に違反するか否かが問題となった。
規範
憲法38条3項は、何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられないと規定する。これを受け、刑事訴訟法319条2項は、被告人が自白をした場合であっても、これに代わる補強証拠がなければ、有罪とすることができない旨を定める。判旨によれば、判決が所論の事実につき被告人の自白だけでこれを認めているものでないことが明らかであれば、憲法38条3項違反の余地はない。
重要事実
被告人Aらによる刑事事件において、弁護人は、原判決が被告人の自白のみに基づいて事実認定を行っており、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。しかし、記録によれば、原判決が認定した事実については、被告人の自白以外の証拠も存在していた。
あてはめ
本件において、弁護人は自白のみによる事実認定を主張したが、原判決を精査すると、問題となっている事実について被告人の自白のみでこれを認めているものではないことが「極めて明か」であると判断される。したがって、有罪認定の基礎には自白を補強するに足りる他の証拠が存在していたといえる。
結論
原判決に憲法38条3項違反の事由は認められず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関する極めて簡潔な判示である。司法試験答案においては、補強証拠の要否や範囲が論点となる際、前提となる憲法・刑訴法の原則を確認する文脈で参照し得るが、具体的な補強の程度については本判決からは読み取れないため、他の重要判例と組み合わせて論じる必要がある。
事件番号: 昭和29(あ)487 / 裁判年月日: 昭和29年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪とされることを禁じた憲法38条3項に関し、原判決が自白以外の証拠に基づき事実認定を行っている場合には、同項違反の主張は前提を欠き失当である。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪事実について起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護人は、控訴審判決(原判決)が…