判旨
被告人の自白がある場合、盗難届を補強証拠とすることで憲法38条3項の規定に反することなく有罪判決を維持できる。
問題の所在(論点)
被害者による盗難届が、自白に対する補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)として認められるか。
規範
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項は、自白のみによる有罪判決を禁じている。これに対し、補強証拠は、自白の真実性を担保し、架空の犯罪に対する処罰を防止する程度のものであれば足りると解される。
重要事実
被告人が窃盗罪で起訴された事案において、第一審判決は被告人の公判廷における自白に加え、被害者から提出された各盗難届を証拠として掲げ、有罪を認定した。これに対し弁護人は、自白を唯一の証拠として有罪を認定したものであり憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の公判廷における自白のみならず、客観的事実として窃盗の被害があったことを示す「各盗難届」を補強証拠として採用している。盗難届は犯罪の客観的発生を裏付ける外部的証拠であるため、これを自白と総合すれば各認定事実を認めることが可能である。したがって、自白のみで有罪としたという主張は、前提を欠くものといえる。
結論
盗難届は自白に対する補強証拠として適格であり、これらを併せて有罪を認定することは憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
自白の補強証拠の範囲に関する初期の判例である。盗難届のように、それ自体では犯人性を直接示すものでなくても、犯罪の客観的事実(客観的構成要件該当性)の存在を裏付ける証拠であれば、補強証拠として必要かつ十分であることを示唆しており、司法試験の実務基礎科目や刑事訴訟法における補強法則の論証に有用である。
事件番号: 昭和27(あ)6465 / 裁判年月日: 昭和28年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が存在する場合であっても、その真実性を保障するに足りる補強証拠によって事実認定がなされているのであれば、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は犯罪事実を自白していたが、上告審において「自白のみによる有罪判決」であるとして憲法違反を主張し…