判旨
被告人の自白がある場合、盗難被害届は、犯罪事実の客観的な発生を裏付ける独立の証拠として、補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
被告人の自白を補強する証拠として、盗難被害届(被害者の被害申告に係る書面)を用いることが認められるか。憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項の「補強証拠」の適格性が問題となる。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項が定める自白の補強証拠は、自白が架空のものではなく真実であることを担保し得る程度に、犯罪事実の客観的な発生を裏付けるものであれば足り、被害者の供述や被害届もこれに含まれる。
重要事実
被告人が盗取の事実を認める自白をしていた事案において、検察官は盗難被害届を証拠として提出した。弁護人は、盗難被害届は自白を補強する証拠とはなり得ず、自白のみによる処罰を禁じた憲法等に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の判例(昭和24年7月19日第三小法廷判決等)を引用し、盗難被害届が補強証拠となり得ることを明確に認めた。被害届は、自白とは独立して作成された証拠であり、客観的に盗難事件が発生した事実を推認させるものであるため、自白の真実性を担保する機能を有するといえる。
結論
盗難被害届は補強証拠となり得るため、これと被告人の自白を総合して有罪と認めることは、憲法及び刑事訴訟法に違反しない。
実務上の射程
自白の補強証拠の要否および範囲に関する基本的事例として活用できる。特に窃盗罪等の財産犯において、実質的な被害事実の発生を証明する手段として被害届や被害者の供述が補強証拠として十分であることを示す際に引用すべき判決である。
事件番号: 昭和28(あ)3676 / 裁判年月日: 昭和28年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強するための証拠として、被害者から提出された被害届書は、適法な証拠調べがなされている限り、自白の補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、第一審判決は、被害者Aが提出した被害届書を自白の補強証拠として採用した。弁護人は、当該被害届書は補…