判旨
被告人の自白以外に、被害者から提出された盗難被害届書が存在する場合、当該届書は自白の補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条2項における自白の補強証拠として、被害者の作成した被害届書が認められるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項にいう「補強証拠」とは、自白が真実であることを保障するに足りる証拠をいう。自白とは別個独立の証拠能力を有する証拠であれば、書面による証拠であっても補強証拠となり得る。
重要事実
被告人が公判廷において窃盗等の犯罪事実を自供したが、これに対し証拠として被害者の作成した「盗難被害届書」が提出されていた。弁護側は補強証拠が欠けているとして違憲等を主張し、上告した。
あてはめ
本件において、被告人の公判廷における自白に加え、被害者の盗難被害届書が存在している。この被害届書は自白とは独立した証拠であり、犯罪の客観的事態を裏付ける性質を有するものであるから、自白の真実性を担保する補強証拠として機能すると解される。
結論
被害者の盗難被害届書は自白の補強証拠として認められるため、補強証拠を欠くとの主張は前提を欠き、上告は棄却される。
実務上の射程
被害届などの書面が補強証拠となり得ることを端的に示した判例である。答案上は、客観的証拠が乏しい事案において、被害届や実況見分調書などが補強証拠として適格性を有するかを検討する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)3676 / 裁判年月日: 昭和28年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強するための証拠として、被害者から提出された被害届書は、適法な証拠調べがなされている限り、自白の補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、第一審判決は、被害者Aが提出した被害届書を自白の補強証拠として採用した。弁護人は、当該被害届書は補…