判旨
被告人の自白を補強するための証拠として、被害者から提出された被害届書は、適法な証拠調べがなされている限り、自白の補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
被害者から提出された被害届書が、憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう「自白の補強証拠」として認められるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項が規定する自白の補強証拠は、自白が真実であることを担保し得る客観的証拠であれば足り、被害者が提出した被害届書であっても、適法な証拠調べの手続きを経ている限り、補強証拠としての適格を有する。
重要事実
被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、第一審判決は、被害者Aが提出した被害届書を自白の補強証拠として採用した。弁護人は、当該被害届書は補強証拠になり得ず、自白のみによる有罪判決であり憲法に違反すると主張して上告した。なお、記録上、当該書面については適法な証拠調べがなされていた。
あてはめ
本件における被害届書は、記録によれば適法な証拠調べが行われている。当該被害届書の記載内容を確認すると、本件の被害者がB外1名であることなど、犯罪事実の一部(客観的な被害の発生)を十分に裏付ける内容となっている。したがって、当該書面は被告人の自白が架空のものでないことを担保するに足りる客観的な外部的証拠としての性質を有しているといえる。
結論
被害届書は被告人の自白を補強し得るものであり、これに基づき有罪とした原判決に憲法違反はない。
実務上の射程
自白の補強証拠の資格に関する初期の判例であり、補強証拠に証拠能力があり、かつ適法な証拠調べがなされていれば、被害届のような書面であっても補強証拠となり得ることを示している。実務上は、伝聞法則(刑訴法321条等)をクリアした上で、罪体の一部を証明し得るものであれば、被害届のみならず捜査報告書等でも補強証拠としての適格性が認められると解される。
事件番号: 昭和27(あ)5290 / 裁判年月日: 昭和28年2月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白がある場合、盗難届を補強証拠とすることで憲法38条3項の規定に反することなく有罪判決を維持できる。 第1 事案の概要:被告人が窃盗罪で起訴された事案において、第一審判決は被告人の公判廷における自白に加え、被害者から提出された各盗難届を証拠として掲げ、有罪を認定した。これに対し弁護人は、…