判旨
被告人の公判供述および捜査段階の供述調書以外に被害届等の独立した証拠が存在する場合、自白を自白で補強したことにはならず、憲法38条3項および刑訴法319条2項に反しない。
問題の所在(論点)
被告人の公判供述や捜査機関に対する供述調書が存在する場合に、被害届等を補強証拠として事実認定を行うことは、自白を自白で補強したものとして憲法38条3項や刑訴法319条2項に違反するか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項の「補強証拠」は、被告人の自白から独立した証拠であることを要する。もっとも、自白以外の客観的な証拠(被害届等)が存在し、それによって犯罪事実の真実性が担保されるのであれば、自白を自白の補強証拠としたものとはいえず、適法である。
重要事実
第一審判決は、事実認定の証拠として被告人の第一審公判廷における供述、検察官および司法警察員に対する各供述調書を採用した。さらに、これらを補強する証拠として、被害者Aによる被害届等を採用した。被告人側は、これが自白を自白で補強するものであり憲法違反であると主張して上告した。
あてはめ
本件において第一審判決は、被告人の自白(公判供述および捜査段階の供述調書)だけでなく、これとは別個独立の証拠である「Aの被害届等」を補強証拠として挙げている。したがって、自白のみに基づいて有罪とされたわけではなく、自白を自白によって補強したという事実も認められない。また、当該供述調書については被告人が証拠とすることに同意しており、証拠能力も認められる。
結論
本件における事実認定の手続きに憲法違反や訴訟法違反は認められず、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強証拠の適格性に関する基本的判断を示す。公判供述と供述調書が重なる場合であっても、被害届のような非供述証拠や第三者の証拠が別途存在すれば補強法則を満たすことを確認する実務上重要な先例である。
事件番号: 昭和28(あ)3676 / 裁判年月日: 昭和28年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強するための証拠として、被害者から提出された被害届書は、適法な証拠調べがなされている限り、自白の補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、第一審判決は、被害者Aが提出した被害届書を自白の補強証拠として採用した。弁護人は、当該被害届書は補…