判旨
被告人の公判供述と捜査段階での供述調書に加え、他の証人の供述が存在する場合、被告人の自白のみによる犯罪事実の認定とはいえず、憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白が強制されたものといえるか(自白の任意性・憲法38条2項)、および自白以外の補強証拠が存しないにもかかわらず犯罪事実を認定したといえるか(補強法則・憲法38条3項)。
規範
憲法38条3項(自白の補強証拠)の要請により、被告人の自白のみに基づいて犯罪事実を認定することはできないが、自白の真実性を担保するに足りる「十分な補強証拠」が存在する場合には、当該自白を根拠に有罪を認定しても同条に違反しない。また、自白の任意性は、諸供述の比照や証拠関係の総合的検討により判断される。
重要事実
被告人は、捜査段階(司法警察員および検察官)での供述調書ならびに第一審第3回公判における供述において、犯罪事実を認める自白を行っていた。弁護人は、これらの自白が任意でないこと、および自白以外の証拠が存在しない「唯一の自白」による認定であることを理由に、憲法38条2項・3項および31条違反を主張して上告した。なお、第一審では自白のほかに証人Aの供述が証拠として取り調べられていた。
あてはめ
まず、任意性については、被告人の公判供述と各供述調書を比照し、証人Aの供述と併せて検討すれば、強制によって行われたものとは認められない。次に、補強法則については、記録上の証拠を精査すると、被告人の自白以外に証人Aの供述等といった「十分な補強証拠」の存在が認められる。したがって、被告人の唯一の自白によって犯罪事実を認定したという前提事実は認められない。
結論
被告人の自白には任意性が認められ、かつ十分な補強証拠も存在するため、憲法31条、38条2項・3項に違反しない。
実務上の射程
自白の補強法則(刑訴法319条2項、憲法38条3項)における「補強証拠」の有無を判断する際、共犯者や第三者の証言が補強証拠となり得ることを示唆する。答案上は、自白の真実性を担保するに足りる証拠が具体的に何を指すかを特定する際の枠組みとして利用できる。
事件番号: 昭和26(あ)2531 / 裁判年月日: 昭和27年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみに基づいて有罪とすることはできないが、自白以外の証人供述や証拠書類等が補強証拠として存在する場合、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が自白に基づき有罪判決を受けた事案において、弁護人が「自白の任意性に疑いがある」および「自白のみを唯一の証拠として事実認定がなされ…