判旨
憲法38条3項の自白の補強証拠について、司法警察員や検察事務官に対する各供述調書以外に補強証拠が存在する場合には、同項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が捜査機関に対して行った自白がある場合において、他に補強証拠が存在するにもかかわらず、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項に違反するといえるか。
規範
憲法38条3項(および刑事訴訟法319条2項)に基づき、被告人の自白のみを証拠として有罪とすることはできないが、自白以外の補強証拠が存在し、それに基づき事実認定が行われているのであれば、同条項に違反しない。
重要事実
被告人が司法警察員および検察事務官に対して行った各供述(自白)について、第一審判決がこれらの供述調書のほかに、別途補強証拠に基づいた事実認定を行っていた事案である。被告人側は、自白による処罰が憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原審が維持した第一審判決は、司法警察員および検察事務官に対する被告人の各供述調書のみに依拠しているわけではない。これら自白以外の補強証拠を適切に用いて事実の認定を行っている。したがって、自白のみを唯一の証拠として有罪認定をしたという前提を欠くものである。
結論
自白以外の補強証拠に基づき事実認定が行われている以上、憲法38条3項違反の主張は採用できず、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強法則に関する極めて簡潔な判示であり、答案上は補強証拠が「自白の真実性を担保する程度」に存在するか否かを検討する際の前置的な論理として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)2334 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白に対する補強証拠は、自白の内容と日時等の細部において多少の相違があっても、自白の真実性を担保するに足りるものであれば足りる。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、第一審裁判所は複数の証拠を挙示して有罪判決を下した。これに対し弁護人は、挙示された証拠が自白と日時等の…