判旨
被告人の自白のみならず、適法に証拠調べが行われた客観的な証拠(被害品発見報告書等)が存在する場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条1項の自白のみによる有罪判決の禁止には抵触しない。
問題の所在(論点)
第一審判決が被告人の自白のみによって犯罪事実を認定し、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)に違反していないか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条1項の趣旨は、自白の真実性を担保し、誤判を防止することにある。したがって、自白以外に、犯罪事実の客観的部分を裏付ける補強証拠が存在する場合には、自白のみによって犯罪事実を認定したものとはいえず、適法である。
重要事実
被告人が自白をした刑事事件において、第一審判決が犯罪事実を認定した。これに対し弁護人は、当該認定が被告人の自白のみに基づいたものであり憲法違反であると主張して上告した。記録上、事件に関連する「事実上申書」が「被害品発見報告書」として適法に証拠調べがなされていた。
あてはめ
原判決が維持した第一審判決の証拠関係を検討すると、被告人の自白以外にも、被害品発見報告書等の証拠が適法に提示されている。これらの証拠は、自白の内容が虚偽でないことを補強する客観的な事実を示すものであり、自白のみで犯罪事実を認定したという前提は欠いているといえる。
結論
本件認定は自白のみによるものではないため、憲法38条3項に違反せず、適法である。
実務上の射程
補強証拠の要否に関する基本的判例である。答案上は、補強証拠が必要とされる範囲(実質説・罪体説)の論証において、自白以外の証拠(本件では発見報告書等)が「犯罪事実の認定」に寄与していることを示す際に引用する。
事件番号: 昭和27(あ)5006 / 裁判年月日: 昭和28年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみによって有罪判決を下すことは憲法38条3項に反するが、原判決において自白以外の補強証拠が存在することが明らかな場合には、同条項違反の主張は理由がない。 第1 事案の概要:被告人Aらによる刑事事件において、弁護人は、原判決が被告人の自白のみに基づいて事実認定を行っており、憲法38条3…