判旨
被告人の自白のみで有罪とされることを禁じた憲法38条3項に関し、原判決が自白以外の証拠に基づき事実認定を行っている場合には、同項違反の主張は前提を欠き失当である。
問題の所在(論点)
憲法38条3項が禁ずる「自白のみによる事実認定」の有無が争点となった。具体的には、原判決が自白以外の証拠を併用して事実認定を行っている場合に、同条項違反の主張が認められるか。
規範
憲法38条3項は「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定し、自白の証明力を補強証拠によって制限している。裁判所が自白以外の証拠(補強証拠)を併せて事実を認定している限り、同条項に違反するものではない。
重要事実
被告人が特定の犯罪事実について起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護人は、控訴審判決(原判決)が第一審判決の末尾一覧表に記載された事実を被告人の自白のみによって認定したものであり、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。判決文によれば、問題となった事実は自白のみで認定されたものではないことが判文上明らかであった。
あてはめ
本件において、原判決が所論の事実(第一審判決末尾添付一覧表記載の一の事実)を被告人の自白だけで認定したものでないことは、判文の記載上極めて明らかである。したがって、被告人の自白が唯一の証拠であるという弁護人の主張は事実に反し、前提において失当であるといえる。
結論
原判決に憲法38条3項違反は認められないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関する極めて簡潔な判示である。実務・答案上は、補強証拠が必要となる範囲や程度の議論の前段階として、自白以外の証拠が存在するか否かを確認する際の形式的な参照先となる。
事件番号: 昭和27(あ)5006 / 裁判年月日: 昭和28年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみによって有罪判決を下すことは憲法38条3項に反するが、原判決において自白以外の補強証拠が存在することが明らかな場合には、同条項違反の主張は理由がない。 第1 事案の概要:被告人Aらによる刑事事件において、弁護人は、原判決が被告人の自白のみに基づいて事実認定を行っており、憲法38条3…