判旨
強制による自白や自白のみによる有罪判決は憲法違反となるが、自白が任意であると認められ、かつ自白以外の証拠が存在する場合には、有罪判決を維持することは憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
憲法38条2項(自白排除法則)および3項(補強法則)に違反する事情があるか、すなわち、強制による自白が存在するか、または自白のみで有罪とされたか。
規範
憲法38条2項および3項は、強制・拷問等による自白を証拠とすること、および自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合に有罪とすることを禁じている。したがって、有罪判決には自白の任意性と補強証拠の存在が不可欠である。
重要事実
被告人は強制による自白のみで有罪とされたとして、第一審判決の憲法違反を主張して上告した。しかし、記録上、被告人の自白が強制によるものであると認める証跡は存在しなかった。また、第一審判決を確認したところ、被告人の自白のみを根拠として有罪とした事実も認められなかった。
あてはめ
本件において、被告人の自白が強制や拷問、あるいは不当に長く抑留・拘禁された後のものであることを裏付ける客観的証拠は見当たらない。さらに、第一審の判決理由を精査すると、自白以外にも有罪を裏付ける証拠が挙げられており、自白のみに依存した認定ではないことが明白である。よって、弁護側の違憲主張はその前提を欠いていると判断される。
結論
本件有罪判決は憲法38条に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性と補強法則に関する憲法的要請を確認する事案。答案上では、自白排除法則や補強法則の論証を行う際、形式的に自白のみで有罪としていないか、任意性を疑う客観的事情があるかを検討する基準として参照できる。
事件番号: 昭和29(あ)487 / 裁判年月日: 昭和29年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪とされることを禁じた憲法38条3項に関し、原判決が自白以外の証拠に基づき事実認定を行っている場合には、同項違反の主張は前提を欠き失当である。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪事実について起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護人は、控訴審判決(原判決)が…