判旨
自白のみで有罪とすることは憲法に反するが、被告人の自白以外にこれを補強するに足りる証拠が存する場合には、適法に有罪判決を維持することができる。
問題の所在(論点)
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項に関わり、自白以外に十分な補強証拠が存在しないにもかかわらず有罪とすることが許されるか。事実認定における自白の補強証拠の要否が問題となる。
規範
被告人の自白がある場合、憲法38条3項の趣旨に基づき、その自白を補強するに足りると認められる証拠(補強証拠)が存在しなければならない。補強証拠が存在し、かつ自白と相まって事実認定を支えるに十分な証明力がある場合には、自白のみによる処罰を禁じた憲法の要請は充足される。
重要事実
被告人が刑事事件において起訴され、第一審にて有罪判決を受けた。当該判決においては、被告人の自白が存在していた。被告人側は、有罪の根拠が実質的に自白のみに依拠しており、憲法に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、原審が是認した第一審判決を確認すると、被告人の自白のほかに、これを補強するに足りると認められる挙示の証拠を事実認定の資料としている。これらの証拠内容は、自白の真実性を担保するに足りるものであり、自白のみによる処罰にあたるとはいえない。したがって、事実認定の手続きに憲法違反の瑕疵は認められない。
結論
被告人の自白を補強する証拠が存在し、それに基づき事実認定が行われている以上、違憲の主張は前提を欠き、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠の必要性を確認する極めて簡潔な判示であり、答案上は補強証拠の範囲(罪体の一部を裏付ける必要があるか等)に踏み込む際の導入として利用できる。本判決自体は、補強証拠が存在する限り自白と合わせた事実認定が許容されることを示す基本的事例である。
事件番号: 昭和29(あ)487 / 裁判年月日: 昭和29年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪とされることを禁じた憲法38条3項に関し、原判決が自白以外の証拠に基づき事実認定を行っている場合には、同項違反の主張は前提を欠き失当である。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪事実について起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護人は、控訴審判決(原判決)が…