判旨
自白の補強証拠は、自白にかかる犯罪が架空のものでないことを保障しうるものであれば足りる。被害届等の証拠能力が認められる証拠と他の自白以外の証拠を総合することで、自白の真実性が保障される場合には補強法則に反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に、刑事訴訟法326条1項に基づき証拠能力が付与された被害始末書等が存在する場合、それらは自白の補強証拠として認められるか、またその補強の程度はいかにあるべきか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強証拠は、自白にかかる犯罪事実が架空のものでないことを十分に保障しうるものであれば足りる。また、刑訴法326条1項により証拠能力が認められた書面も、他の自白以外の証拠と総合して補強証拠となり得る。
重要事実
被告人が自白に基づき有罪判決を受けた事案において、弁護人は第一審判決の事実認定が自白のみによるものであり憲法38条3項に違反すると主張して上告した。記録上、被害者Aの被害始末書が存在しており、これは刑事訴訟法326条1項の同意により証拠能力が認められるものであった。
あてはめ
本件において、被害者Aの被害始末書は刑訴法326条1項により適法に証拠能力が認められている。この被害始末書と、第一審判決が挙げた他の自白以外の証拠を総合すれば、被告人の自白にかかる本件犯罪が架空のものではないことが十分に保障されるといえる。したがって、本件の事実認定は自白のみに基づくものではなく、補強証拠が存在するものと評価される。
結論
本件犯罪が架空でないことは補強証拠により十分に保障されており、憲法38条3項違反の主張は前提を欠くため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関する実務上の基本理論を示すものである。補強証拠の質的程度について「実質説(真実性保障説)」に立つことを示唆しており、被害届や始末書であっても、証拠能力が認められる限りにおいて、他の非自白証拠とあわせて補強証拠となりうることを認めている。
事件番号: 昭和27(あ)5290 / 裁判年月日: 昭和28年2月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白がある場合、盗難届を補強証拠とすることで憲法38条3項の規定に反することなく有罪判決を維持できる。 第1 事案の概要:被告人が窃盗罪で起訴された事案において、第一審判決は被告人の公判廷における自白に加え、被害者から提出された各盗難届を証拠として掲げ、有罪を認定した。これに対し弁護人は、…