判旨
被告人の自白のほか、被害始末書が証拠として掲げられている場合には、憲法38条3項の自白のみによる有罪判決の禁止に抵触しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白に加えて被害始末書が存在する場合、憲法38条3項の「その本人に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」に該当し、有罪とすることができないか。
規範
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう「本人の自白のみ」による有罪判決とは、自白を裏付ける補強証拠が全く存在しない場合を指す。したがって、自白以外に被害者の供述録取書等の証拠が存在すれば、同規定に違反しない。
重要事実
被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、第一審判決は、被告人の自白のほかに被害始末書を証拠として掲げ、有罪の事実認定を行っていた。弁護人は、これが自白のみによる処罰にあたり違憲であるとして上告した。
あてはめ
原判決が維持した第一審判決によれば、証拠として被告人の自白だけが掲げられているのではなく、被害始末書もあわせて掲げられている。この被害始末書は、自白とは別個の独立した証拠としての性質を有しており、自白を補強するに足りる証拠であると解される。したがって、有罪判決の基礎となる証拠が自白のみであるという前提を欠いている。
結論
被告人の自白以外に被害始末書が証拠として存在するため、憲法38条3項および刑事訴訟法上の自白の補強証拠に関する規定には違反せず、有罪判決は適法である。
実務上の射程
自白の補強証拠(刑訴法319条2項)の必要性に関する極めて簡潔な判旨である。答案上は、被害者の供述(被害届や始末書を含む)が自白の補強証拠となり得ることを示す根拠として、補強法則の論証の文脈で引用可能である。
事件番号: 昭和28(あ)4330 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみならず、適法に証拠調べが行われた客観的な証拠(被害品発見報告書等)が存在する場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条1項の自白のみによる有罪判決の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が自白をした刑事事件において、第一審判決が犯罪事実を認定した。これに対し弁護人は、当該認…