判旨
被告人の自白以外に共同被告人の供述や被害者の始末書が補強証拠として存在する場合、自白のみによる有罪判決を禁じた憲法38条3項に違反しない。また、判決書における証拠の標目記載は、特例規則が適用される場合、その内容が不明であっても証拠説明として適法である。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に共同被告人の供述や被害者の始末書が存在する場合において、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)に違反するか。また、判決書において証拠の標目のみを記載することは証拠説明として不十分か。
規範
憲法38条3項は、被告人の自白のみを証拠として有罪とされることを禁じている。これに対し、被告人の自白を補強する証拠(補強証拠)が他に存在する場合、同条項の違反は認められない。また、判決における証拠説明については、適用される訴訟規則(本件では旧刑訴法特例規則8条)に基づき、証拠の標目を掲げれば足り、その具体的な内容の記載までを要しない。
重要事実
被告人は犯罪事実について自白したが、原審は当該自白以外に、原審共同被告人の供述および被害者の始末書を証拠として採用し、有罪判決を下した。上告人は、始末書の記載内容が不明であるから証拠とならず、実質的に自白のみによる有罪判決であり、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原審は被告人の自白のほかに、共同被告人の供述や被害者の始末書を補強証拠として採用している。これらは独立した証拠としての適格を有しており、判決が被告人の自白のみによって犯罪事実を認定したという事実は認められない。また、証拠の標目として「始末書の記載により」と記載されている点についても、本件に適用される旧刑訴法特例規則8条によれば証拠の標目を掲げることで足りるため、内容が不明であることをもって証拠性を否定することはできない。
結論
被告人の自白を唯一の証拠として有罪としたものではないから、憲法38条3項違反の主張は前提を欠き、本件上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠の要否および判決書における証拠の挙示方法に関する初期の判断を示す。実務上は、自白以外の証拠(本件では共同被告人の供述等)が存在すれば、憲法上の自白排斥の制約はクリアされることを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和29(あ)487 / 裁判年月日: 昭和29年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪とされることを禁じた憲法38条3項に関し、原判決が自白以外の証拠に基づき事実認定を行っている場合には、同項違反の主張は前提を欠き失当である。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪事実について起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護人は、控訴審判決(原判決)が…