判旨
公判廷における自白は、憲法38条3項にいう「自白」に含まれないため、補強証拠がなくとも当該自白のみで有罪判決を言い渡すことが可能である。また、被害者の盗難被害始末書等は自白の補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
1. 公判廷における被告人の自白のみに基づいて有罪判決を下すことは、憲法38条3項に違反するか。 2. 被害者の作成した盗難被害始末書等は、自白の補強証拠となり得るか。
規範
1. 憲法38条3項の「自白」とは、公判外の自白を指し、公判廷における自白はこれに含まれない。したがって、公判廷での自白があれば、補強証拠がなくても有罪を認定できる。 2. 補強証拠の資格について、被害顛末書(盗難被害始末書等)は自白の補強証拠として許容される。
重要事実
被告人が窃盗等の罪に問われた事案において、原判決の一部事実については被告人の自白のほかに被害者の盗難被害始末書等の証拠があったが、その他の事実については公判廷における被告人の自白のみが証拠とされていた。被告人側は、被害顛末書は補強証拠にならない旨、および自白のみによる事実認定は憲法38条3項に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
1. 憲法38条3項が補強証拠を必要とするのは、強制や拷問による不当な自白による誤判を防止する趣旨である。しかし、裁判官の前でなされる公判廷の自白は、任意性と信用性が担保されており、同条項の制限は受けない(大法廷判例の踏襲)。 2. 被害者の供述を録取した書類については、被告人側に供述者を訊問する機会を与えるべきであるが、被告人側から訊問請求がない場合には、裁判所が義務的に訊問を行わなくとも、当該書類を証拠とすることに憲法上の違憲性はない。
結論
本件各事実は、公判廷での自白および被害始末書等の補強証拠により適法に認定されており、憲法38条3項および37条に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験の実務上、現在は刑事訴訟法319条2項により「公判廷における自白」であっても補強証拠が必要とされている。そのため、本判例の憲法解釈自体は現在も維持されているものの、現行法下の論文答案では刑訴法上の要請として補強証拠を求める必要がある点に注意する。補強証拠の適格性(被害届等の利用可能性)の文脈で参照すべきである。
事件番号: 昭和25(れ)1957 / 裁判年月日: 昭和26年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項の「自己に不利益な唯一の証拠」には該当せず、補強証拠がなくともそれのみで有罪判決の基礎とすることができる。 第1 事案の概要:被告人は、単独または静岡刑務所の職員および受刑者と共謀し、同刑務所保管の紙類等を不法に搬出したとして窃盗罪に問われた。原判決は被…