判旨
公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項の「自己に不利益な唯一の証拠」には該当せず、補強証拠がなくともそれのみで有罪判決の基礎とすることができる。
問題の所在(論点)
公判廷における被告人の自白のみに基づいて犯罪事実を認定することが、憲法38条3項(自白の補強法則)に違反するか。
規範
憲法38条3項にいう「自己に不利益な唯一の証拠」とは、公判外の自白を指すものであり、当該公判廷における被告人の自白のみによって犯罪事実を認定することは、同条項に違反しない。
重要事実
被告人は、単独または静岡刑務所の職員および受刑者と共謀し、同刑務所保管の紙類等を不法に搬出したとして窃盗罪に問われた。原判決は被告人の自白等を証拠として犯罪事実を認定したが、弁護人は、証拠とされた領収書が補強証拠として不十分であり、実質的に自白のみによる認定であって憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法38条3項が補強証拠を必要とするのは、供述の任意性や信憑性に疑義が生じやすい公判外の自白等による誤判を防止する趣旨である。これに対し、裁判官の面前でなされる公判廷での自白については、直接主義・公開主義の保障下にあるため、補強証拠がなくとも同条項に抵触しない。本件において、たとえ領収書が補強証拠として不十分であったとしても、公判廷での自白が存在する以上、それに基づき犯罪事実を認定した原判決に憲法違反はない。
結論
公判廷における被告人の自白がある場合には、他に補強証拠がなくても犯罪事実を認定することができ、憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
本判決は公判廷自白に補強証拠が不要とするが、その後の刑事訴訟法319条2項は「公判廷における自白であると否とを問わず」補強証拠を必要と定めた。したがって、現在の実務・答案作成においては、憲法解釈としては本判決を維持しつつも、刑事訴訟法上の要請として公判廷自白にも補強証拠が必要であると論じる必要がある。
事件番号: 昭和27(あ)5006 / 裁判年月日: 昭和28年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみによって有罪判決を下すことは憲法38条3項に反するが、原判決において自白以外の補強証拠が存在することが明らかな場合には、同条項違反の主張は理由がない。 第1 事案の概要:被告人Aらによる刑事事件において、弁護人は、原判決が被告人の自白のみに基づいて事実認定を行っており、憲法38条3…