判旨
公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれない。したがって、公判廷での自白のみを証拠として有罪判決を言い渡したとしても、憲法上の補強証拠の原則には抵触しない。
問題の所在(論点)
公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」に含まれるか。また、公判廷の自白のみで有罪認定を行うことは憲法違反となるか。
規範
憲法38条3項が規定する「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」との補強証拠の原則は、公判外の自白を対象とするものであり、裁判官の面前でなされる「公判廷における自白」はこれに含まれない。
重要事実
被告人が公判廷において自白を行い、原審(控訴審)は当該自白のみを証拠として事実(判示第一の(2))を認定した。これに対し、弁護人は補強証拠のない自白のみによる有罪認定は憲法38条3項に違反するとして上告した。
あてはめ
最高裁判所は、昭和23年(れ)第168号の先行判例を引用し、公判廷での自白を憲法38条3項の制限対象から除外した。本件において、原判決が認定した事実は被告人の公判廷における供述(自白)に基づいている。公判廷での自白は裁判官が直接その真実性を吟味できる性質のものであるため、それのみで犯罪事実を認定しても憲法の規定する適正手続きや補強証拠の要請には反しないと判断される。
結論
公判廷における被告人の供述のみで事実を認定した原判決に違憲の点はないため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法319条2項が「公判廷における自白であるとないとを問わず」補強証拠を必要としている点に注意が必要。本判決はあくまで「憲法38条3項」の解釈を示すものであり、現在の実務上は刑訴法の規定により、公判廷の自白であっても補強証拠が必要となる。答案上は、憲法上の要請と立法政策の差異を論じる際に参照すべき判例である。
事件番号: 昭和26(れ)1171 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
当該審級における公判廷における自白は、所謂憲法三八条三項にいわゆる本人の自白に含まれないと解すべきことは、当裁判所屡似の判例とするところであるから、刑事判決書においても必ずしもかかる公判廷における自白以外の証拠を明示しなければならないものではない。されば刑訴施行法一三条に基く旧刑事訴訟法事件の控訴審等における審判の特例…