憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項いわゆる「本人の自白」には、公判廷における被告人の自白を含まない。
公判廷の自白と憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項にいわゆる「本人の自白」
憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項
判旨
憲法38条3項が規定する「本人の自白」には、公判廷における被告人の自白は含まれない。したがって、公判廷における自白のみに基づき有罪を認めても、同項および刑訴法319条2項には違反しない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項および刑訴法319条2項において、補強証拠なしに有罪の証拠とすることができない「本人の自白」に、公判廷における被告人の自白が含まれるか。自白法則および補強法則の適用範囲が問題となった。
規範
日本国憲法38条3項にいう「本人の自白」とは、公判外における自白のみを指し、公判廷における被告人の自白はこれに含まれない。また、刑訴法319条2項(当時の刑訴応急措置法10条2項)が規定する補強証拠を要する自白についても同様の解釈を採る。
重要事実
被告人は窃盗の罪で起訴された。原審は、被告人が公判廷において行った自白のみを証拠として窃盗の事実を認定し、有罪判決を下した。これに対し弁護人は、公判廷における自白のみをもって有罪とすることは、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項および刑訴応急措置法10条(現:刑訴法319条2項)に違反するとして、上告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判例の趣旨に照らせば、憲法が保障する自白のみによる処罰の禁止は、主に強要や拷問等による不当な自白から被告人を保護し、誤判を防止することにある。公判廷における供述は、裁判官の面前で自由な意思に基づき行われることが担保されているため、公判外の自白と同列に扱う必要はない。したがって、公判廷における自白は「本人の自白」に含まれないため、補強証拠なしに犯罪事実の認定に用いることが許容される。
結論
憲法38条3項および刑訴法319条2項の「自白」に公判廷の自白は含まれないため、原判決が公判廷の自白のみで有罪を認めた点に法令違反はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、公判廷自白が補強証拠なしに有罪認定の根拠となり得ることを明示したものである。しかし、現行の刑事訴訟法319条2項は「公判廷における自白であるとないとを問わず」と明文で補強証拠を要求しており、本判決の「憲法解釈」自体は維持されているものの、実務上の結論(刑訴法の適用)としては現在では採用されない点に注意が必要である。答案上は、憲法上の要請と法律上の要請(補強法則の範囲)を区別して論じる際に参照する。
事件番号: 昭和25(れ)1656 / 裁判年月日: 昭和26年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれない。したがって、公判廷での自白のみを証拠として有罪判決を言い渡したとしても、憲法上の補強証拠の原則には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が公判廷において自白を行い、原審(控訴審)は当該自白のみを証拠として事実(判示第一…