判旨
憲法38条3項にいう「本人の自白」には、判決裁判所の公判廷における自白は含まれない。
問題の所在(論点)
判決裁判所の公判廷における自白が、憲法38条3項にいう「本人の自白」に含まれるか。すなわち、公判廷の自白のみで有罪判決を言い渡すことが可能か、自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)の適用範囲が問題となった。
規範
憲法38条3項が「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定する趣旨は、自白の強制による人権侵害や誤判を防止する点にある。しかし、判決裁判所の公判廷における自白は、裁判官の面前で自由な意思に基づきなされることが保障されており、その性質上、同条項にいう「本人の自白」には含まれない。
重要事実
被告人は刑事事件において、第一審の公判廷で自白を行った。第一審裁判所はこの公判廷での自白を証拠として有罪判決を下し、原判決(控訴審)もこれを是認した。これに対し弁護人は、公判廷の自白のみを根拠に有罪とすることは憲法38条3項に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において、原判決が是認した第一審判決の証拠は「被告人の公判廷の自白」である。最高裁判例(昭和23年7月29日大法廷判決等)の確立した見解によれば、公判廷における自白は、憲法38条3項が補強証拠を必要とする「本人の自白」には該当しない。したがって、公判廷での自白があれば、他に補強証拠がなくとも有罪の認定をすることが憲法上許容される。
結論
判決裁判所の公判廷における自白は憲法38条3項の「本人の自白」に含まれないため、これのみを証拠として有罪としても同条項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法319条2項は「公判廷における自白」を補強法則の対象から除外していないが、実務上、憲法の解釈に基づき、公判廷自白については補強証拠が不要であるとするのが判例の確立した立場である。答案上は、自白の証拠能力や証明力の文脈で、補強法則の要否を検討する際に、憲法38条3項の解釈として本判例を引用する。
事件番号: 昭和23(れ)1211 / 裁判年月日: 昭和23年12月2日 / 結論: 棄却
一 被告人の公判廷における自白は、憲法第三八條第三項にいわゆる「本人の自白」には含まれないと解すべきことは、當裁判所判例の示すとおりである。 二 該上衣一着は本件窃盜罪の客體たる衣類パジヤマ上下婦人服上下合計四點中の一點中の一點であつて一個の犯罪の客體の一部に過ぎないものであるから、かかる一部分につき特に判斷を示さなか…
事件番号: 昭和22(れ)14 / 裁判年月日: 昭和23年2月12日 / 結論: 棄却
一 判決における證據摘示の有無は判決書の全面にわたりこれを索むべく必ずしもいわゆる證據説明の部分に限定すべきでない。 二 公判廷における被告人の自白は、憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項の自白に含まれない。(なお、公判廷における自白について、裁判官齊藤悠輔の補足意見がある)