判旨
公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項の「自白」には含まれず、当該自白のみを証拠として有罪と認めることは同条に違反しない。
問題の所在(論点)
公判廷における被告人の自白が、憲法38条3項にいう「自白」に含まれるか。また、補強証拠がないまま公判廷での自白のみを唯一の証拠として有罪と認定することが、同条に違反しないか。
規範
憲法38条3項が、何人も「自己に不利益な唯一の証拠がその自白である場合」には有罪とされない旨規定するのは、虚偽の自白による誤判を防止し、かつ自白の強要を防止する趣旨である。しかし、裁判官の前でなされる公判廷での自白は、裁判官による直接の吟味が可能であり、不当な圧迫が介在する余地が少ない。したがって、公判廷での自白は、同項にいう「自白」には含まれず、補強証拠がなくともそれのみで有罪の認定をすることが可能である。
重要事実
被告人は刑事事件において、原審の公判廷で自ら犯罪事実を認める供述(自白)を行った。原判決(第1の事案)は、この公判廷における被告人の自白以外に、犯罪事実を直接裏付ける補強証拠がない状態のまま、当該自白を唯一の証拠として被告人を断罪し、有罪判決を言い渡した。これに対し、弁護人は憲法38条3項(および当時の刑訴応急措置法10条3項)に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において、原判決が証拠としたのは、公判廷という裁判所の公開の法廷において被告人自らが述べた自白である。このような公判廷での自白は、憲法38条3項の禁止する「自己に不利益な唯一の証拠がその自白である場合」の「自白」には当たらない。したがって、原判決が他に補強証拠を引用することなく、公判廷の自白のみに基づいて有罪を認定したプロセスに、違憲・違法の瑕疵は認められない。
結論
公判廷における自白を唯一の証拠として断罪することは、憲法38条3項に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法319条2項は、憲法38条3項を受けて「公判廷における自白であると否とを問わず」補強証拠を必要とする旨を明文で規定している。そのため、現在の実務上、本判決の法理がそのまま適用されることはなく、公判廷の自白であっても補強証拠が必要となる点に注意を要する。答案上は、憲法の解釈として公判廷自白が補強証拠不要とされていた沿革や、憲法と法律(刑訴法)の要請の差異を論ずる際に参照し得る。
事件番号: 昭和25(れ)1776 / 裁判年月日: 昭和26年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判廷における自白は、憲法38条3項にいう「自白」に含まれないため、補強証拠がなくとも当該自白のみで有罪判決を言い渡すことが可能である。また、被害者の盗難被害始末書等は自白の補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人が窃盗等の罪に問われた事案において、原判決の一部事実については被告人の自白のほ…