判旨
被告人の自白のほかに被害者の始末書が存在する場合、憲法38条3項及び刑訴法319条1項にいう「自白のみによる有罪判決」には当たらず、補強証拠として有効である。
問題の所在(論点)
被害者が作成した始末書が、憲法38条3項及び刑訴法319条1項に規定される「自白のみによる有罪判決」を回避するための補強証拠となり得るか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条1項は、被告人の自白が唯一の証拠である場合には有罪とされない旨を規定する。ここで、自白以外の証拠が存在し、それが事案の真実性を担保するに足りる補強証拠としての適格を有するものであれば、自白のみによる有罪判決には当たらない。
重要事実
被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、第一審裁判所は被告人の自白を証拠として採用した。さらに、その自白を裏付ける証拠として、各被害者が作成した「始末書」を証拠として採用し、被告人を連罪とした。これに対し、被告人側は自白のみで有罪にしたものであると主張して上告した。
あてはめ
第一審判決において、被告人の自白のほかに、各被害者が作成した始末書が証拠として取り調べられている。この始末書は、自白とは別個の独立した証拠である。したがって、判決の基礎となる証拠は自白のみに限定されておらず、憲法及び刑事訴訟法が禁止する自白のみによる有罪判決には該当しないと解される。
結論
被害者の始末書が証拠として存在する以上、自白のみによる有罪判決とはいえず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、被害者の書面(始末書等)が補強証拠としての適格を有することを前提に、自白の補強法則(刑訴法319条1項)の充足性を判断したものである。答案上では、自白以外の証拠が独立して存在する場合に補強法則違反の主張を排斥する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)5997 / 裁判年月日: 昭和29年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、自白にかかる犯罪が架空のものでないことを保障しうるものであれば足りる。被害届等の証拠能力が認められる証拠と他の自白以外の証拠を総合することで、自白の真実性が保障される場合には補強法則に反しない。 第1 事案の概要:被告人が自白に基づき有罪判決を受けた事案において、弁護人は第一審判…