判旨
自白の補強証拠は、自白の真実性を保障するに足りるものであれば足りる。共犯者の供述(始末書等)であっても、被告人の自白と相まって犯罪事実を認定するに足りる実質的証明力を有するならば、補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
被告人の自白のみで有罪とされることを禁ずる憲法38条3項・刑訴法319条2項に関し、共犯者の供述(始末書)が自白の真実性を保障する補強証拠として認められるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項にいう「補強証拠」とは、自白が架空のものではなく真実であることを保障するに足りる証拠をいう。補強証拠の資格に制限はなく、それが被告人の自白から独立した証拠であり、かつ自白の真実性を裏付けるものであれば足りる。
重要事実
被告人が窃盗罪に問われた事案において、第一審判決は被告人による自白を証拠として採用した。その際、共犯者あるいは関係者である「Aの始末書」を自白の補強証拠として用いた。弁護人は、当該始末書が補強証拠として不十分であること等を理由に憲法違反を主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決が挙げた「Aの始末書」という証拠は、本件窃盗に関する被告人の自白内容と合致し、その真実性を客観的に担保するに足りる内容を有している。このように、自白の内容を外部から裏付ける独立した証拠が存在する場合、当該証拠は補強証拠としての適格性を備えているといえる。したがって、自白の真実性は十分に保障されており、補強法則に反する点はない。
結論
自白の真実性を保障するに足りる証拠であれば補強証拠として認められるため、本件の証拠調べに憲法・刑訴法違反の過誤はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強法則に関する基本判例である。答案上は、補強証拠が「自白の真実性を保障するに足りるもの」であれば足りること、および実務上、共犯者の供述も補強証拠になり得る(共犯者供述の補強証拠不要説)という論理を支える根拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)6536 / 裁判年月日: 昭和28年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に被害者の供述調書等の補強証拠が存在する場合、自白のみによる有罪判決を禁じた憲法38条3項及び刑訴法319条2項には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は横領の罪に問われ、第一審において自白をしていた。弁護人は、当該有罪判決が被告人の自白のみを根拠としているとして上告したが、実際…