判旨
自白の補強証拠は、犯罪事実の全部を網羅する必要はなく、客観的構成要件に該当する事実について自白の真実性を担保するに足りる証拠があれば、自白と併せて犯罪事実全体を認定できる。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、犯罪事実のどの範囲まで必要とされるか。また、補強証拠の程度として何が求められるか。
規範
補強証拠は、犯罪事実の全部について漏れなく必要とされるものではない。客観的構成要件たる事実について別途確証があり、それによって被告人の自白の真実性が保証されると認められる場合には、自白と各証拠を総合して犯罪事実の全体を認定することが許容される。
重要事実
被告人の自白に基づき犯罪事実が認定された事案において、弁護人は憲法違反を主張して上告した。弁護人の主張によれば、補強証拠の範囲が不十分であり、犯罪事実の認定が不当であるとされたが、第一審公判調書によれば自白の任意性は立証されており、客観的な事実を裏付ける証拠も存在していた。
あてはめ
本件では、客観的構成要件たる事実について、自白以外の証拠による確証が存在する。このような証拠がある以上、被告人の自白が虚偽である疑いは払拭され、その真実性が十分に保証されているといえる。したがって、これら補強証拠と自白を総合的に評価して犯罪事実の全体を認定した原審の判断に、証拠則上の過誤は認められない。
結論
補強証拠は犯罪事実の全部にわたる必要はなく、自白の真実性を保証するに足りる客観的構成要件に関する証拠があれば、有罪認定は適法である。
実務上の射程
自白の補強法則に関する実務上の標準的な基準を示したもの。答案上では、補強証拠の要否を検討する際、「自白の真実性を担保するに足りるか」という観点から、客観的構成要件の核心部分を裏付ける証拠の有無を論じる際に活用する。共犯者の供述が補強証拠になるか等の論点と組み合わせて論じられることが多い。
事件番号: 昭和27(あ)3278 / 裁判年月日: 昭和28年12月22日 / 結論: 棄却
一 某小学校の後援会副会長である被告人が同会会計係某より同校教員住宅の修繕費として受領し保管中の金員を擅に競輪車券購入費に充当費消して横領したという被告事件において、右会計係某の判示の頃被告人に判示金員を判示のような趣旨で渡したのに、B教員住宅の修繕をした様子も見えなかつたという趣旨の供述は、被告人の自白を補強する証拠…