判旨
憲法38条3項が要求する自白の補強証拠は、犯罪事実の全部にわたって存在することを要するものではなく、自白の真実性を保障し得る証拠があれば足りる。
問題の所在(論点)
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)が定める補強証拠は、犯罪事実の全部について存在する必要があるか。自白の真実性を保障する程度で足りるか。
規範
憲法38条3項に基づく補強証拠の要否および範囲については、必ずしも犯罪事実の全部分を個別の証拠で裏付ける必要はない。証拠全体として検討した際、それによって当該自白の真実性を客観的に保障し得るものであれば、補強証拠として十分である。
重要事実
被告人が自白をしている刑事事件において、第一審判決が有罪を宣告した。弁護人は、第一審判決には被告人の自白を裏付ける補強証拠が不足しており、犯罪事実の全部にわたる補強がないことは憲法38条3項に違反するとして上告した。なお、第一審判決は被告人の自白以外にも複数の証拠を掲げていた。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の自白以外にも他の証拠を掲げている。これらの証拠を総合すれば、被告人の自白が架空のものではなく真実であることを保障するに足りると認められる。したがって、犯罪事実の細部に至るまで個別の補強証拠が備わっていないとしても、憲法が要求する補強の程度を欠いているとはいえない。
結論
自白の真実性を保障し得る証拠があれば足り、犯罪事実の全部にわたる補強証拠は不要である。したがって、本件第一審判決に憲法違反はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
補強証拠の範囲に関する「真実性保障説」を確立した判例である。司法試験においては、罪体(客観的構成要件該当事実)の一部を裏付ける証拠があれば足りるという文脈で引用する。実務上も、共犯者の供述や情況証拠を含め、自白の信用性を補強するに足りる程度の証拠があれば足りると解される根拠となる。
事件番号: 昭和26(あ)500 / 裁判年月日: 昭和27年7月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪とすることは憲法38条3項に抵触するが、自白の真実性を保障するに足りる補強証拠が存在する場合には、当該自白を唯一の証拠として事実認定をしたことにはならず合憲である。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていたが、第一審判決は当該自白のみを証拠としたのではなく、別に存…