判旨
被告人の自白と補強証拠を合わせて全体として犯罪事実が認定できれば、自白の各部分ごとに補強証拠を要するものではなく、その補強証拠は自白の真実性を保障できるものであれば足りる。
問題の所在(論点)
憲法38条3項における補強証拠の要否および程度。自白の各部分について一々補強証拠が必要か、また補強証拠はどの程度の証明力を持つべきか。
規範
憲法38条3項が求める補強証拠は、被告人の自白した犯罪が架空のものでなく現実に行われたものであること、すなわち自白の真実性を保障し得るものであれば足りる。また、自白と補強証拠を相まって全体として犯罪構成要件たる事実を認定できる場合には、必ずしも自白の各部分について個別に補強証拠を要するものではない。
重要事実
被告人は、農事実行組合の生産部長として、部落民から徴収し農業会に支払うべき還元配給米代金を業務上保管していた。しかし、被告人はこれを自己の用途に費消したとして、業務上横領の罪に問われた。原判決は、被告人の供述(自白)のほか、証人Bの供述記載等を含む3つの証拠を補強証拠として犯罪事実を認定したが、被告人側はこれが自白のみによる認定であり憲法違反であると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は被告人の原審公判廷および第一審公判調書における供述という自白に加え、第一審公判調書中の証人Bの供述という独立した証拠を補強証拠として用いている。これらの証拠を総合すれば、被告人が保管中の代金をほしいままに費消したという業務上横領の事実は現実に行われたものと認められ、自白の真実性が十分に保障されている。したがって、自白の細部すべてに個別の補強がなくても、証拠全体として犯罪事実を認定した判断に違憲の点はない。
結論
被告人の自白に加えて、その真実性を保障するに足りる補強証拠が存在し、全体として犯罪事実が認められる以上、憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
自白の補強証拠に関するリーディングケース。答案では、補強証拠の程度について「実質説(真実性保障説)」に立つことを示す際に引用する。特に、犯罪事実の全部分に補強を要せず、主要な部分について真実性が担保されれば足りるという規範を明示する際に有用である。
事件番号: 昭和26(あ)500 / 裁判年月日: 昭和27年7月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪とすることは憲法38条3項に抵触するが、自白の真実性を保障するに足りる補強証拠が存在する場合には、当該自白を唯一の証拠として事実認定をしたことにはならず合憲である。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていたが、第一審判決は当該自白のみを証拠としたのではなく、別に存…