判旨
被告人の自白以外に多数の証拠が存在する場合、憲法38条3項の自白による有罪判決の禁止(補強法則)に違反するものではない。
問題の所在(論点)
第一審及び第二審判決において、被告人の自白以外の補強証拠が存在する場合であっても、憲法38条3項に違反するといえるか。すなわち、補強法則の適用の有無が問題となる。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項(補強法則)に基づき、被告人に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とすることはできない。しかし、自白以外に犯罪事実を裏付ける補強証拠が存在する場合には、同条項に違反しない。
重要事実
被告人が自白をしている刑事事件において、第一審判決が被告人の自白のほかに多数の補強証拠を挙げて有罪の事実認定を行った。これに対し、弁護人が憲法38条3項(自白のみによる有罪の禁止)に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
本件記録を精査すると、第一審判決では被告人の自白のみならず、これと整合する多数の補強証拠が具体的に提示されている。したがって、被告人の自白のみを証拠として有罪の認定がなされたわけではなく、憲法38条3項の禁止する「本人に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」には当たらないと解される。
結論
本件判決が被告人の自白以外に多数の補強証拠を挙げている以上、憲法38条3項違反との主張は前提を欠き、理由がない。
実務上の射程
自白の補強法則に関する基本判例であり、実務上、補強証拠の存在が認められる限りにおいて合憲性が維持されることを示す。答案作成においては、自白の証明力を争う局面で、客観的証拠(補強証拠)の有無を指摘し、本規定の違反を否定する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和28(あ)2698 / 裁判年月日: 昭和28年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が存在する場合であっても、その自白が他の独立した証拠によって十分に補強されていると認められる限り、自白のみによる処罰を禁じた憲法第38条第3項の規定に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の自白が存在する事案において、第一審及び第二審が有罪判決を下した。これに対し弁護人は、被告人の自白…