判旨
被告人の自白のみに基づいて有罪とされることを禁じる憲法38条3項の規定に関し、第一審判決が自白に対して補強証拠を挙げている場合には、同項違反の主張は前提を欠き採用されない。
問題の所在(論点)
被告人の自白に対し、第一審判決において補強証拠が挙げられている場合において、憲法38条3項(自白の補強法則)違反を理由とする上告が認められるか。
規範
憲法38条3項は、何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられないと規定する。これを受けて刑事訴訟法319条2項は、被告人は、公判廷での自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされないと定める。裁判所が自白以外の補強証拠を摘示している限り、これらの規定に違反するものではない。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪の判決を受けた。第一審判決は被告人の自白を証拠として採用していたが、併せて当該自白に対する補強証拠も挙げていた。弁護人は、本件が憲法38条3項に違反する自白のみによる処罰であるとして上告を申し立てた。
あてはめ
本件において、原判決(控訴審)が支持した第一審判決を確認すると、被告人の自白のみを証拠としているわけではなく、これに対する適法な補強証拠を摘示していることが認められる。したがって、被告人の自白が「唯一の証拠」であるとの事実は存在しないため、憲法38条3項が禁止する自白のみによる処罰には該当しないと解される。また、当該主張は控訴審において主張されておらず、原判決も判断していない事項であるため、上告理由として不適法である。
結論
被告人の自白に対し補強証拠が挙げられている以上、憲法38条3項違反の主張は前提を欠き、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関する極めて簡潔な判例である。答案上は、補強証拠の必要性を論じる際の前提として、「自白が唯一の証拠でないこと」を確認する文脈で使用する。実務的には、控訴審で主張していない憲法違反を上告審で新たに主張することの制限についても示唆している。
事件番号: 昭和28(あ)2698 / 裁判年月日: 昭和28年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が存在する場合であっても、その自白が他の独立した証拠によって十分に補強されていると認められる限り、自白のみによる処罰を禁じた憲法第38条第3項の規定に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の自白が存在する事案において、第一審及び第二審が有罪判決を下した。これに対し弁護人は、被告人の自白…