判旨
被告人の自白以外に被害者の供述調書等の補強証拠が存在する場合、自白のみによる有罪判決を禁じた憲法38条3項及び刑訴法319条2項には抵触しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に被害者の供述調書等の証拠が存在する場合において、自白のみによる有罪認定を禁じた憲法38条3項等に違反するか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項は、被告人の自白のみに基づいて有罪とされることを禁じている。これに対し、自白以外に犯行の客観的事実を裏付ける補強証拠が存在する場合には、当該自白を証拠として有罪を認定することができる。
重要事実
被告人は横領の罪に問われ、第一審において自白をしていた。弁護人は、当該有罪判決が被告人の自白のみを根拠としているとして上告したが、実際には第一審判決において、被告人の自白のほかに、被害者による司法警察員に対する供述調書(横領被害の顛末を記載したもの)が証拠として掲げられていた。
あてはめ
本件では、原判決が引用する第一審判決において、被告人の自白のみならず、被害者Aの司法警察員Bに対する供述調書が証拠として採用されている。この供述調書には横領被害の具体的顛末が記載されており、自白を補強する証拠として機能している。したがって、自白のみによって有罪が認定されたという事実は認められない。
結論
被告人の自白以外の補強証拠が存在するため、自白のみによる有罪判決には当たらず、憲法38条3項及び刑訴法に違反しない。
実務上の射程
自白の補強証拠の必要性に関する基本的な判断枠組みを示すものである。実務上、補強証拠は犯罪事実の客観的側面を裏付けるものであれば足り、被害者の供述調書もこれに該当し得ることを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和28(あ)1982 / 裁判年月日: 昭和28年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に被害報告書や各報告書が証拠として存在する場合、自白のみによる有罪判決を禁じた憲法38条3項及び刑訴法319条1項には違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された事件において、第一審判決は、有罪の認定にあたり被告人の自白を採用した。しかし、証拠として挙げられていたのは自白のみ…
事件番号: 昭和28(あ)3135 / 裁判年月日: 昭和28年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、必ずしも犯罪事実の全部を直接証明するものである必要はなく、自白の真実性を担保し得るものであれば足り、被害者の供述書や証人の供述も補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人は、窃盗または詐欺等の罪に問われていた。被告人は自白をしていたが、弁護人は自白を唯一の証拠として有罪を認定…