判旨
自白の補強証拠は、必ずしも犯罪事実の全部を直接証明するものである必要はなく、自白の真実性を担保し得るものであれば足り、被害者の供述書や証人の供述も補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
被告人の自白が存在する場合において、被害者の被害状況に関する申述書や第三者の目撃・体験供述が、刑事訴訟法319条2項にいう「補強証拠」として認められるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項は、自白のみによる有罪判決を禁止している。補強証拠の程度は、自白の真実性を担保するに足りるものであれば足り、犯罪事実の全部を覆うものである必要はない。また、補強証拠の資格には制限がなく、被害者の申述書や第三者の供述もこれに該当し得る。
重要事実
被告人は、窃盗または詐欺等の罪に問われていた。被告人は自白をしていたが、弁護人は自白を唯一の証拠として有罪を認定したものであると主張し、憲法及び刑事訴訟法違反を理由に上告した。原判決では、自白を補強する証拠として、被害者A作成の被害情況申述書、証人Bの供述、およびCの詐欺被害供述書が存在していた。
あてはめ
本件において、被告人の自白を補強する証拠として、A作成の被害情況申述書、証人Bの供述、Cの詐欺被害供述書が存在している。これらの証拠は、自白の内容と合致する客観的事態や被害の発生を裏付けるものであり、被告人の自白の真実性を担保するに十分な実質を有している。したがって、自白のみを唯一の証拠として有罪を認定したという弁護人の主張は前提を欠くものである。
結論
被告人の自白は、被害者の申述書や証人の供述によって適法に補強されており、自白のみによる有罪認定には当たらないため、上告は棄却される。
実務上の射程
補強証拠の範囲(実質説)を確認する際の基礎的な判例である。答案上では、自白の真実性を担保する程度の証拠があれば足りる旨を論じる際、被害者の被害届や供述、目撃証言などが補強証拠となり得る根拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)6459 / 裁判年月日: 昭和29年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強する証拠として、第三者の供述調書を用いることは、憲法38条3項に照らし適当であり、補強証拠として十分な資格を有する。 第1 事案の概要:被告人が自白をしている刑事事件において、原判決(および第一審判決)は証人Aの供述調書を証拠として採用した。弁護人は、当該供述調書をもって被告人の…