判旨
被告人の自白を補強する証拠として、被害者の供述を記載した書面(被害供述書)を用いることは許容される。
問題の所在(論点)
被害者の供述を録取した書面(被害供述書)は、刑事訴訟法319条2項にいう「自白を補強するに足りる」証拠(補強証拠)となり得るか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項が定める補強証拠の適格性について、実質的な証拠価値を有し、かつ自白から独立した証拠であれば、被害者の供述書であっても補強証拠となり得る。
重要事実
被告人が犯行について自白をしている事案において、被害者Aの被害供述書が証拠として提出された。弁護人は、当該被害供述書では被告人の自白を補強するに足りないとして、自白のみによる処罰を禁じた憲法に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において提出された被害者Aの被害供述書は、内容において被告人の自白事実と合致し、かつ自白とは独立した証拠としての性質を有している。したがって、当該書面は被告人の自白の真実性を担保するに足りる実質的な価値を備えていると評価できる。
結論
被害供述書は被告人の自白を補強するに足りる証拠として認められるため、本件自白に基づく有罪判決に憲法違反の点はない。
実務上の射程
自白の補強証拠の適格性に関する極めて簡潔な判例である。被害者供述や共犯者供述であっても、それが自白から独立した証拠である限り、補強証拠となり得るという実務上の原則を確認する際に引用できる。
事件番号: 昭和26(あ)4143 / 裁判年月日: 昭和28年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に多数の証拠が存在する場合、憲法38条3項の自白による有罪判決の禁止(補強法則)に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が自白をしている刑事事件において、第一審判決が被告人の自白のほかに多数の補強証拠を挙げて有罪の事実認定を行った。これに対し、弁護人が憲法38条3項(自白…
事件番号: 昭和28(あ)3135 / 裁判年月日: 昭和28年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、必ずしも犯罪事実の全部を直接証明するものである必要はなく、自白の真実性を担保し得るものであれば足り、被害者の供述書や証人の供述も補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人は、窃盗または詐欺等の罪に問われていた。被告人は自白をしていたが、弁護人は自白を唯一の証拠として有罪を認定…