判旨
被告人の自白のみで有罪とすることは憲法38条3項に抵触するが、自白の真実性を保障するに足りる補強証拠が存在する場合には、当該自白を唯一の証拠として事実認定をしたことにはならず合憲である。
問題の所在(論点)
自白の真実性を保障する補強証拠が認められる場合に、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)に違反するか。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、自白の内容が真実であることを保障するに足りるものであれば足りる。
重要事実
被告人が犯行を認める自白をしていたが、第一審判決は当該自白のみを証拠としたのではなく、別に存在する証拠を補強証拠として採用した上で事実認定を行っていた。弁護人はこれを実質的に自白のみによる認定であり憲法違反であると主張して上告した。
あてはめ
原判決が維持した第一審判決を確認すると、被告人の自白以外に他の証拠が補強証拠として採用されている。この補強証拠は、被告人の自白の内容が真実であることを十分に保障する客観的な関連性を有している。したがって、判示事実は自白のみを証拠として認定されたものではないと評価できる。
結論
自白の真実性を保障する補強証拠が存在する以上、憲法違反の主張は前提を欠き、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強法則に関するリーディングケースの一つ。答案上では、補強証拠の程度について「自白の真実性を保障するに足りる程度の証拠」が必要であるという規範を立てる際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(あ)4015 / 裁判年月日: 昭和28年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が要求する自白の補強証拠は、犯罪事実の全部にわたって存在することを要するものではなく、自白の真実性を保障し得る証拠があれば足りる。 第1 事案の概要:被告人が自白をしている刑事事件において、第一審判決が有罪を宣告した。弁護人は、第一審判決には被告人の自白を裏付ける補強証拠が不足してお…
事件番号: 昭和27(あ)2527 / 裁判年月日: 昭和28年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が存在する場合であっても、第一審判決が自白以外の挙示された各証拠を補強証拠として認定している場合には、補強証拠を欠くという憲法違反の主張は前提を欠き、上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が自白をしている刑事事件において、第一審判決は自白のほかに、挙示された各証拠を補強証拠と…