判旨
被告人の自白が存在する場合であっても、第一審判決が自白以外の挙示された各証拠を補強証拠として認定している場合には、補強証拠を欠くという憲法違反の主張は前提を欠き、上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠が認められる場合に、補強証拠がないことを前提とする違憲の主張が適法な上告理由となるか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項に基づき、被告人が自白している場合であっても、これに加えて補強証拠がなければ有罪とすることはできない。もっとも、第一審が自白以外に挙示された各証拠を適法に補強証拠として採用している限り、補強証拠の欠如を理由とする訴訟法違反や違憲の主張は成立しない。
重要事実
被告人が自白をしている刑事事件において、第一審判決は自白のほかに、挙示された各証拠を補強証拠として認定した。これに対し弁護人は、補強証拠の欠如等を理由として違憲・訴訟法違反を主張し、上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の自白のみで有罪としたのではなく、判決中に挙げられた各証拠を補強証拠として用いている。したがって、所論の違憲主張(補強証拠の欠如を前提とする主張)は、認定された事実に反する前提に基づいたものである。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき事由は認められない。
結論
本件上告は、実質的には単なる訴訟法違反や事実誤認の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関する極めて簡潔な判示であり、判決が形式的に自白以外の証拠を補強証拠として挙示している場合に、補強証拠の不存在を争うことが困難であることを示唆している。答案上は、補強証拠の要否や範囲を論ずる際の前提として、憲法上の要請を確認する目的で参照し得る。
事件番号: 昭和26(あ)4143 / 裁判年月日: 昭和28年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に多数の証拠が存在する場合、憲法38条3項の自白による有罪判決の禁止(補強法則)に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が自白をしている刑事事件において、第一審判決が被告人の自白のほかに多数の補強証拠を挙げて有罪の事実認定を行った。これに対し、弁護人が憲法38条3項(自白…