判旨
被告人の自白を補強する証拠として、第三者の供述調書を用いることは、憲法38条3項に照らし適当であり、補強証拠として十分な資格を有する。
問題の所在(論点)
被告人の自白を補強するための証拠として、証人(第三者)の供述調書を用いることが憲法38条3項に違反しないか、すなわち補強証拠の適格性が問題となる。
規範
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう「補強証拠」とは、自白の真実性を担保するに足りる独立した証拠を指す。共犯者や第三者の供述(公判外の供述を含む)であっても、それが自白から独立した証拠である限り、補強証拠としての適格性を有する。
重要事実
被告人が自白をしている刑事事件において、原判決(および第一審判決)は証人Aの供述調書を証拠として採用した。弁護人は、当該供述調書をもって被告人の自白に対する補強証拠とすることは憲法38条3項(不利益な唯一の証拠による有罪禁止)に違反すると主張して上告した。なお、具体的な公訴事実の内容や証人Aと被告人の関係性については判決文からは不明である。
あてはめ
原判決が引用した第一審判決の判示事項および挙示された証拠によれば、証人Aの供述調書は被告人の自白とは独立した証拠として存在している。この供述調書の内容は被告人の自白の真実性を裏付けるに十分な実質を備えていると判断される。したがって、自白のみに基づいて有罪とされたわけではなく、憲法が要求する補強証拠としての役割を果たしているといえる。
結論
証人の供述調書を補強証拠として被告人を有罪とすることは憲法38条3項に違反せず、正当である。
実務上の射程
自白の補強証拠の適格性を肯定した極めて簡潔な判例である。司法試験においては、補強証拠の必要性の範囲(罪体説・真実性担保説)の論証に続けて、共犯者の供述や公判外の供述調書が「独立した証拠」として補強証拠になり得ることを示す際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)5669 / 裁判年月日: 昭和28年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪とされることを禁ずる憲法38条3項の趣旨に照らし、自白以外に独立した証拠が存在する場合には、それが上申書のような形式であっても補強証拠として認められる。 第1 事案の概要:被告人が特定の事実(判示第二の(三))について自白をしていた事案において、第一審判決はその自白を補強する…
事件番号: 昭和28(あ)3135 / 裁判年月日: 昭和28年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、必ずしも犯罪事実の全部を直接証明するものである必要はなく、自白の真実性を担保し得るものであれば足り、被害者の供述書や証人の供述も補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人は、窃盗または詐欺等の罪に問われていた。被告人は自白をしていたが、弁護人は自白を唯一の証拠として有罪を認定…