判旨
被告人の自白のみで有罪を認定することは憲法38条3項及び刑訴法319条2項に反するが、共犯者の供述などの証拠が存在し、それが自白の真実性を保障するに足りる場合には、補強証拠として自白に基づく有罪認定が許容される。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)の範囲と、共犯者等の供述が補強証拠となり得るか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項の趣旨は、虚偽の自白による誤判を防止することにある。したがって、補強証拠は、自白にかかる犯罪事実のすべてを裏付ける必要はなく、自白の真実性を保障するに足りる程度のものであれば足りる(実質説)。
重要事実
被告人が詐欺の罪で起訴された事案。原審は、被告人の自白以外に、A及びBの検察官に対する各供述調書の記載を証拠として挙示した上で、被告人を刑罰に処した。これに対し、被告人側は、当該自白のみを唯一の証拠として事実認定を行っているとして、憲法違反を主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は被告人の自白のみに基づいて事実認定を行ったわけではない。記録上、A及びBの検察官に対する各供述調書が証拠として存在しており、これらは被告人の自白の真実性を保障するに足りる補強証拠としての機能を有している。したがって、自白のみを唯一の証拠として認定したものとはいえず、憲法が禁ずる「自白のみによる処罰」には当たらない。
結論
被告人の自白以外に真実性を保障する補強証拠が存在するため、原判決の事実認定に憲法違反の点はないとして、上告を棄却した。
実務上の射程
自白の補強法則に関する基本判例である。答案上は、補強証拠の必要性の程度について「自白の真実性を保障するに足りるか」という基準を示す際に引用する。また、共犯者の供述に補強証拠としての能力を認める際の論理的根拠としても重要である。
事件番号: 昭和27(れ)135 / 裁判年月日: 昭和27年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が規定する補強証拠の要否について、被告人の自白のみで有罪を言い渡したものでないことが判決文上明白である場合には、同条に反しない。 第1 事案の概要:被告人A乃至Fらが上告した事案。特に被告人Eの弁護人は、原判決が被告人の自白のみで有罪を言い渡したものであり、憲法に違反する旨を主張して…