判旨
憲法38条3項が規定する補強証拠の要否について、被告人の自白のみで有罪を言い渡したものでないことが判決文上明白である場合には、同条に反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白のみに基づいて有罪判決を下したことが、憲法38条3項(自白の補強法則)に抵触し、憲法違反となるか。
規範
憲法38条3項に基づき、被告人はその不利益に唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。ただし、判決が自白以外の証拠(補強証拠)も併せて有罪の根拠としていることが客観的に認められるのであれば、当該憲法規定には違反しない。
重要事実
被告人A乃至Fらが上告した事案。特に被告人Eの弁護人は、原判決が被告人の自白のみで有罪を言い渡したものであり、憲法に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人Eの弁護人は自白のみによる有罪判決を主張したが、原判決の文言を精査すると、被告人の自白以外にも証拠が存在し、それらを含めて有罪を認定していることが明白である。したがって、唯一の証拠が自白であるという前提を欠いている。
結論
被告人の自白のみで有罪を言い渡したものではないため、憲法38条3項違反には当たらず、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関する基礎的判例。実務上、補強証拠の存在が判決文から読み取れる限り、本条違反の主張は認められないことを示している。答案上は、自白以外の証拠が「罪体」の全部または一部を証明しているかという評価に繋げる前提として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)6633 / 裁判年月日: 昭和29年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪を認定することは憲法38条3項及び刑訴法319条2項に反するが、共犯者の供述などの証拠が存在し、それが自白の真実性を保障するに足りる場合には、補強証拠として自白に基づく有罪認定が許容される。 第1 事案の概要:被告人が詐欺の罪で起訴された事案。原審は、被告人の自白以外に、A及…