共犯者の自白が補強されているとして違憲主張が欠前提とされた事例
憲法38条3項
判旨
共犯者の自白がある場合、共謀の事実を含めて他の証拠による補強があれば、被告人を本人自身の自白のみによって有罪としたことにはならず、憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
共犯者の供述(自白)が憲法38条3項にいう「本人の自白」に含まれるか。また、共犯者の供述によって共謀の事実を認定する場合に、他の証拠による補強が必要か。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項にいう「本人の自白」には共犯者の供述は含まれない。したがって、共犯者の供述に基づき被告人を起訴・有罪とする場合、当該供述について補強証拠が存在すれば、自白のみによる有罪判決の禁止に抵触しない。
重要事実
被告人が共犯者との共謀に基づき犯罪に及んだとされる事案において、第一審および控訴審は、共犯者の供述に基づき共謀の事実を認定した。弁護人は、共謀の点を含め共犯者の供述のみによって有罪とすることは、憲法38条3項が禁じる「本人の自白のみによる有罪判決」に当たると主張して上告した。
あてはめ
本件において、共犯者の供述は、所論の共謀の点を含めて、第一審判決が掲げる他の証拠(補強証拠)により補強されている。この場合、被告人を「共犯者の自白のみ」によって有罪としたことにはならず、証拠法則上の要請は満たされているといえる。なお、憲法38条3項の「本人の自白」に共犯者の供述が含まれないとする従来の判例(最大判昭23.5.28等)の枠組みを維持したものと解される。
結論
本件上告は棄却される。共犯者の供述に補強証拠がある以上、憲法38条3項違反の主張は前提を欠き、許されない。
実務上の射程
共犯者の自白(供述)が「本人の自白」に含まれないとする判例法理を確認するものである。実務上は、共犯者の供述に補強証拠があるか否かが争点となるが、本判決は共謀の事実についても補強があれば足りることを示唆している。答案上は、共犯者の供述の証拠能力や証明力の文脈で、憲法38条3項・刑訴法319条2項の適用外であることを示す際に引用する。
事件番号: 昭和51(あ)765 / 裁判年月日: 昭和51年10月28日 / 結論: 棄却
共犯者二名以上の自白により被告人を有罪と認定しても憲法三八条三項に違反しない。