判旨
共犯者の自白は、被告人との関係では「本人の自白」に当たらないため、憲法38条3項及び刑訴法319条2項の補強証拠として用いることができる。
問題の所在(論点)
共犯者の自白(供述)は、憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう「本人の自白」に含まれるか。また、共犯者の自白を被告人の自白に対する補強証拠とすることができるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項が「本人の自白」のみによって有罪とされないと規定する趣旨は、虚偽の自白による誤判を防止し、自白への過度な依存を抑制することにある。共犯者の供述は、被告人との関係では「被告人以外の者の供述」に該当し、自白の偏重を抑制する客観性を有する。したがって、共犯者の供述は「本人の自白」に含まれず、被告人の自白に対する補強証拠となり得る。
重要事実
被告人の本訴犯罪事実を認定するにあたり、裁判所は、被告人自身の供述だけでなく、共犯者であるA、B、Cらの供述を補強証拠として採用した。これに対し弁護人は、共犯者の自白も「本人の自白」に含まれるべきであり、これを補強証拠として有罪を認定することは憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、犯罪事実の認定に用いられたA、B、Cらの供述は、被告人の共犯者によるものである。判例によれば、共犯者の供述は被告人自身の自白とは別個の証拠、すなわち「被告人以外の者の供述」としての性質を有する。そのため、共犯者の供述には独立した証拠価値が認められ、被告人の自白の真実性を担保する補強証拠として機能し得る。よって、これらの供述を補強証拠として認定した原判決の手続きに憲法上の瑕疵はない。
結論
共犯者の供述は「本人の自白」に当たらない。したがって、共犯者の供述を被告人の自白に対する補強証拠として犯罪事実を認定することは、憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
共犯者の自白に補強証拠能力を認める結論は、実務上確立している。答案上、補強証拠の要否が問題となる場面(特に被告人と共犯者の自白しか存在しない場合)において、共犯者の供述が「独立の証拠」として扱われる根拠として本法理を引用する。ただし、共犯者の自白は「反対尋問の機会」等の伝聞法則の制約を受ける点に留意が必要である。
事件番号: 昭和28(あ)3485 / 裁判年月日: 昭和30年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれない。したがって、被告人の自白がなくとも、共犯者の供述と他の証拠を総合することで、被告人の有罪を認定することができる。 第1 事案の概要:被告人Aの共謀を裏付ける直接的な証拠は、共犯者であるBの供述のみであった。第一審判決は、このBの供述…
事件番号: 昭和36(あ)2955 / 裁判年月日: 昭和40年2月9日 / 結論: 棄却
(裁判官田中二郎の反対意見)憲法第三八条第三項にいう自白の中には共犯者の自白をも含むものと解するを相当とする。