判旨
共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれない。したがって、被告人の自白がなくとも、共犯者の供述と他の証拠を総合することで、被告人の有罪を認定することができる。
問題の所在(論点)
共犯者の供述が、憲法38条3項の「自白」に含まれるか。また、被告人の自白がない場合に、共犯者の供述と他の証拠によって有罪を認定することが許されるか(自白の補強法則の適用範囲)。
規範
憲法38条3項の「本人の自白」には共犯者の供述は含まれない。被告人の共謀事実について、共犯者の供述を唯一の直接証拠とする場合であっても、他の補強証拠(間接証拠を含む)と総合して犯行を認め得るならば、同条に違反しない。
重要事実
被告人Aの共謀を裏付ける直接的な証拠は、共犯者であるBの供述のみであった。第一審判決は、このBの供述とその他の証拠(具体的な証拠内容は判決文からは不明)を総合して被告人の有罪を認定し、原審もこれを維持した。被告人側は、共犯者の供述のみで有罪を認定することは「本人の自白が唯一の証拠である場合」に準じ、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
被告人の共謀について、証拠として共犯者Bの供述が存在する。憲法38条3項の制限は「被告人本人の自白」が唯一の証拠である場合に課されるものである。本件では、Bの供述に加えて、第一審が挙げたその他の証拠を総合することで犯行事実を認めることが可能である。したがって、被告人の自白が唯一の証拠である場合には当たらず、同条の禁止する有罪認定には該当しない。
結論
共犯者の供述は被告人本人の自白ではないため、これと他の証拠を総合して有罪を認定することは憲法38条3項に違反しない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
共犯者の供述の証拠能力および証明力を論じる際に不可欠な判例である。答案上は、共犯者の供述が「自白(319条1項・憲法38条3項)」に該当しないことを明示した上で、補強証拠の要否を検討する文脈で使用する。ただし、現在は「共犯者の自白には補強証拠が不要である」という規範として引用されるのが一般的である。
事件番号: 昭和41(あ)2974 / 裁判年月日: 昭和42年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、被告人との関係では「本人の自白」に当たらないため、憲法38条3項及び刑訴法319条2項の補強証拠として用いることができる。 第1 事案の概要:被告人の本訴犯罪事実を認定するにあたり、裁判所は、被告人自身の供述だけでなく、共犯者であるA、B、Cらの供述を補強証拠として採用した。これに…
事件番号: 昭和36(あ)2955 / 裁判年月日: 昭和40年2月9日 / 結論: 棄却
(裁判官田中二郎の反対意見)憲法第三八条第三項にいう自白の中には共犯者の自白をも含むものと解するを相当とする。