(裁判官田中二郎の反対意見)憲法第三八条第三項にいう自白の中には共犯者の自白をも含むものと解するを相当とする。
憲法第三八条第三項にいう自白の中には共犯者の自白をも包含するか。
憲法38条3項
判旨
共犯者の自白は、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう「本人の自白」には含まれず、共犯者の自白のみで被告人を有罪とすることも憲法上許容される。
問題の所在(論点)
共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」に該当し、その処罰には別途補強証拠を必要とするか。
規範
憲法38条3項が「本人の自白」のみによる有罪を禁止した趣旨は、自白偏重による黙秘権侵害や誤判を防止する点にある。しかし、文言上「本人の自白」と限定されている以上、共犯者の自白はこれに含まれず、補強証拠なしに被告人を有罪とする証拠となり得る。
重要事実
被告人は共犯者と共に起訴されたが、一審において、共犯者Aの検察官に対する供述調書が刑訴法321条1項2号後段の要件を満たすものとして証拠採用された。被告人側は、共犯者の自白のみで有罪とすることは憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は過去の大法廷判決(昭和29年、33年)を引用し、共犯者の自白を「本人の自白」と同一視、またはこれに準ずるものとすることはできないと判示。本件において共犯者Aの供述を被告人の有罪認定の証拠とした原判決の判断は、憲法38条3項に違反しないと解される。
結論
共犯者の自白は憲法38条3項の「本人の自白」に含まれないため、共犯者の自白のみを証拠として被告人を有罪とすることは適法である。
実務上の射程
共犯者の供述は被告人にとって「他人の供述」であり、伝聞法則の問題(刑訴法321条以下)をクリアすれば、補強証拠(319条2項)なしで有罪認定の直接証拠とすることができる。答案では、共犯者の供述の証拠能力を検討した後、証明力の問題として補強証拠の要否に言及する際に本判例の規範を用いる。
事件番号: 昭和41(あ)2974 / 裁判年月日: 昭和42年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、被告人との関係では「本人の自白」に当たらないため、憲法38条3項及び刑訴法319条2項の補強証拠として用いることができる。 第1 事案の概要:被告人の本訴犯罪事実を認定するにあたり、裁判所は、被告人自身の供述だけでなく、共犯者であるA、B、Cらの供述を補強証拠として採用した。これに…
事件番号: 昭和44(あ)146 / 裁判年月日: 昭和46年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白のみによって犯罪事実を認定することは憲法38条3項に違反するが、他の証拠が存在する場合には同条項違反とはならない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、刑事裁判において犯罪事実を認定されたが、これに対し被告人Bの弁護人は、原判決が共犯者の自白のみによって犯罪事実を認定したものであり、…
事件番号: 昭和26(れ)2228 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強する証拠として、共犯者(相被告人)の供述を用いることは憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は偽造需要者割当証明書等に関連する犯罪事実で起訴された。原審は、被告人自身の公判廷での供述や検察官に対する供述(自白)に加え、分離前の相被告人や第一審の相被告人の供述を記載…
事件番号: 昭和26(れ)1305 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決裁判所の公廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には当たらない。したがって、公判廷における自白のみに基づいて有罪判決を下しても、同条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人は刑事事件において懲役1年に処せられた。被告人側は、原審が被告人の公判廷での自白のみを証拠…