判旨
被告人の自白を補強する証拠として、共犯者(相被告人)の供述を用いることは憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白のみで有罪とされることを禁じる憲法38条3項の解釈として、共犯者の供述を被告人の自白に対する補強証拠とすることができるか。
規範
憲法38条3項の「自己に不利益な唯一の証拠」にいう証拠には、共犯者の供述は含まれない。したがって、被告人自身の自白に加え、共犯者の供述を補強証拠として犯罪事実を認定することは、同条項に違反しない。
重要事実
被告人は偽造需要者割当証明書等に関連する犯罪事実で起訴された。原審は、被告人自身の公判廷での供述や検察官に対する供述(自白)に加え、分離前の相被告人や第一審の相被告人の供述を記載した聴取書、および偽造された証明書の存在を証拠として総合し、犯罪事実を認定した。これに対し弁護人は、相被告人の供述を補強証拠とすることは憲法に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原審は被告人の自白の外に、相被告人AおよびBの検察官に対する聴取書中の供述、および偽造需要者割当証明書という客観的証拠を挙示している。判例の趣旨に照らせば、共犯者の供述は被告人自身の自白を補強する証拠として許容されるため、これらの諸証拠を総合して犯罪事実を肯定した原判断に憲法違反の過誤はない。
結論
被告人の自白の外に相被告人の供述を補強証拠とすることは、憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
自白の補強証拠の資格に関するリーディングケースである。答案上は、補強証拠が「自白の真実性を担保する」ものであることを論じる際、共犯者の供述が独立した証拠能力を有する他人の証拠であることを根拠に、補強証拠になり得る旨を簡潔に引用する。
事件番号: 昭和36(あ)2955 / 裁判年月日: 昭和40年2月9日 / 結論: 棄却
(裁判官田中二郎の反対意見)憲法第三八条第三項にいう自白の中には共犯者の自白をも含むものと解するを相当とする。
事件番号: 昭和27(あ)1818 / 裁判年月日: 昭和28年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に補強証拠が存在する場合には、憲法38条3項の自白による有罪判決の禁止規定には違反しない。 第1 事案の概要:被告人が自白をしている事案において、第一審判決が当該自白以外にも補強証拠を掲げて事実認定を行っていた。これに対し、弁護側は自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項に違反する…
事件番号: 昭和26(れ)1305 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決裁判所の公廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には当たらない。したがって、公判廷における自白のみに基づいて有罪判決を下しても、同条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人は刑事事件において懲役1年に処せられた。被告人側は、原審が被告人の公判廷での自白のみを証拠…
事件番号: 昭和26(あ)2393 / 裁判年月日: 昭和28年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、憲法38条3項の「本人の自白」には含まれないが、刑訴法319条2項の適用または準用により、被告人の有罪認定には当該自白のみならず補強証拠を必要とする。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは共犯として起訴された。第一審判決は被告人Bの犯罪事実を認定するにあたり、共犯者である相被告人A…