判旨
判決裁判所の公廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には当たらない。したがって、公判廷における自白のみに基づいて有罪判決を下しても、同条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
公判廷における被告人の自白が、憲法38条3項にいう補強証拠を必要とする「本人の自白」に該当するか。
規範
憲法38条3項(および当時の刑訴応急措置法10条3項)が規定する「本人の自白」とは、公判準備または公判手続外における自白を指すものであり、受訴裁判所の公廷においてなされた自白(公判廷自白)はこれに含まれない。したがって、公判廷における自白を証拠として有罪とする場合、補強証拠は不要である。
重要事実
被告人は刑事事件において懲役1年に処せられた。被告人側は、原審が被告人の公判廷での自白のみを証拠として有罪判決を下したことについて、憲法38条3項(何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない)に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
憲法38条3項の趣旨は、密室での強要等による虚偽自白からの人権救済にある。これに対し、判決裁判所の当該公廷における被告人の自白は、裁判官の面前で公開の法廷において自由になされるものである。そのため、公判外の自白のような弊害が生じるおそれは少なく、同条が予定する「本人の自白」には当たらないと解される。本件において原審が公判廷自白に基づき有罪とした判断は、憲法違反にはならない。
結論
公判廷における被告人の自白は憲法38条3項の「本人の自白」に当たらないため、補強証拠がなくても有罪判決の根拠とすることができる。
実務上の射程
事件番号: 昭和36(あ)2955 / 裁判年月日: 昭和40年2月9日 / 結論: 棄却
(裁判官田中二郎の反対意見)憲法第三八条第三項にいう自白の中には共犯者の自白をも含むものと解するを相当とする。
現代の刑事訴訟法319条2項は、憲法38条3項を具体化し「公判廷における自白であると否とを問わず」補強証拠が必要であると明文で定めている。そのため、本判例の結論(公判廷自白に補強証拠不要)は現行刑訴法下では維持されていないが、憲法38条3項が「公判廷自白」を当然には含んでいないという憲法解釈の指針としては参照され得る。
事件番号: 昭和26(れ)398 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項にいう「本人の自白」には、公判廷における自白は含まれない。したがって、公判廷での自白があれば、他に補強証拠がなくとも有罪判決を言い渡すことができる。 第1 事案の概要:被告人が公判廷において公訴事実を認める自白を行った事案において、弁護人が憲法38条3項(自白の補強法則)に基づき、他…